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追突事故の社用車

社用車の運転中に追突事故にあいました。(10・0で相手が悪い)

社用車は新車購入から8年目なので減価償却も終わっているかと思います。
距離も走っていたため、修理をせずに車屋に買い取って頂き車の値引きに充てて貰い、新しい車に乗り換えることにしました。買い取って頂いた社用車は何か、経理計上処理とかはするものでしょうか?

この度は事故に遭われたとのことお見舞い申し上げます。

ご質問いただいた下取りによる車両入替えでは、以下の2つの会計処理をまとめて記帳する必要があります。
①旧車両の売却処理
②新車両の購入処理

【具体的な仕訳例】
(前提)
 ●旧車両の下取り価格(5万円)
 ●旧車両の帳簿価額(1円)
 ●旧車両のリサイクル預託金(1万円)

 ●新車両の購入価格(200万円)
 ●新車両のリサイクル預託金(2万円)

■法人の場合
(借)現金        50,000円 (貸)【旧】車両運搬具     1円
                  (貸)【旧】長期預け金  10,000円
                  (貸)固定資産売却益   49,999円
(借)【新】車両運搬具 2,000,000円 (貸)普通預金    1,970,000円
(借)【新】長期預け金  20,000円 (貸)現金        50,000円

■その他
 10:0事故ということであれば、損害保険会社から保険金を受け取ったり、事故相手から損害賠償金を受け取ったりすることもあるかもしれません。
 受け取った保険金や損害賠償金については、雑収入などで収益に計上してください。

  • 回答日:2025/06/26
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回答した税理士

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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  • 東京都

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固定資産台帳の旧社用車の残高をご確認いただき、
・旧社用車の買取
未収入金(値引き金額)/車両運搬具(旧社用車残高)
           /固定資産売却益(値引き金額-残高)
減価償却が終了していれば値引き金額が売却益となります。
・新社用車購入
車両運搬具(新社用車)/未収入金
           /現金等
で処理になるかと思います。

  • 回答日:2025/06/26
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回答した税理士

仕訳を売却と購入に区分した場合
借方 未収入金 / 貸方 車両運搬具(旧車両) 
             固定資産売却益
借方 車両運搬具(新車両) / 現金及び預金
               未収入金
という仕訳でよろしいかと考えます。

  • 回答日:2025/06/25
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回答した税理士

下取りの場合、車の売却と車の購入の2つの会計処理を行う必要がございます。
今回であれば、既に車の金額が1円と仮定しますと、
①古い社用車の売却
(預金) ××   (車輛運搬具)    1円
          (固定資産売却益) ××

下取りで値引された金額で売却したものとして処理します。

②新しい社用車の購入
(車輛運搬具)×× (預金)××
新しい社用車の金額は、下取分値引前の金額で経理処理を行うこととなります。

よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2025/06/25
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

まるおか会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 京都府

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