ガジェットレビュアーのレビュー製品購入について
ガジェットについてのレビューをYouTubeとブログで公開しています。
購入したレビュー品が良かった場合、その後プライベートで使用するのですが、この場合、全額プライベートでの取引として計上した方が良いでしょうか。
また、レビュー品の購入はビジネスアカウントで行い、レビュー品として購入したものはすべて売却したあと、良かったものはプライベートアカウントで購入するという方法を検討しているのですが、どうでしょうか。
確定申告のしやすいレビュー品の購入方法についてお教えいただけますと幸いです。
■結論
YouTubeレビュー用として購入した商品は事業経費として計上できます。
その後プライベートで使用する場合は「家事消費」という処理を行うのが一般的です。
■購入時の処理に関して
レビュー目的での購入は明確な事業目的のため、全額を事業経費として計上して問題ないです。プライベート取引として処理する必要はありません。
■プライベート使用時の処理方法
①家事消費(推奨)
家事消費とは、事業用に購入したものをプライベートで使う際の処理方法で、まさにこのケースに適用される処理です。売却や再購入という手間をいれる必要はなく、税金を計算をするための簡単な処理方法です。
【仕訳】
(借)事業主貸 ××× 円 (貸)家事消費 ××× 円
②売却後の再購入
ご質問者さまが提案された方法も税務上問題ありません。売却時に雑収入を計上します。
【仕訳】
(借)普通預金 ×××円 (貸)雑収入 ×××円
■注意点
購入したレビュー品について、売却するものとプライベート使用するものを明確に管理し、記録を残しておくことが重要です。
- 回答日:2025/06/29
- この回答が役にたった:3
ありがとうございます。
投稿日:2025/06/29
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る■ レビュー品の会計処理について
・レビュー品をビジネス用として購入し、その後プライベートで使用する場合、購入時はビジネス経費として計上し、プライベート使用に移行した際に「事業主貸」として仕訳を行うと良いでしょう。
・レビュー品をすべて売却した後、プライベートで購入する方法は、ビジネスアカウントとプライベートアカウントを明確に分けることができるため、確定申告時に取引を整理しやすくなります。
・確定申告の際は、レビュー品の購入および売却の取引を正確に記録し、用途の変更があった場合には仕訳で反映させることが重要です。
- 回答日:2025/09/12
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/09/12
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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