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ガジェットレビュアーのレビュー製品購入について

ガジェットについてのレビューをYouTubeとブログで公開しています。

購入したレビュー品が良かった場合、その後プライベートで使用するのですが、この場合、全額プライベートでの取引として計上した方が良いでしょうか。

また、レビュー品の購入はビジネスアカウントで行い、レビュー品として購入したものはすべて売却したあと、良かったものはプライベートアカウントで購入するという方法を検討しているのですが、どうでしょうか。

確定申告のしやすいレビュー品の購入方法についてお教えいただけますと幸いです。

■結論
 YouTubeレビュー用として購入した商品は事業経費として計上できます。
 その後プライベートで使用する場合は「家事消費」という処理を行うのが一般的です。

■購入時の処理に関して
 レビュー目的での購入は明確な事業目的のため、全額を事業経費として計上して問題ないです。プライベート取引として処理する必要はありません。

■プライベート使用時の処理方法
①家事消費(推奨)
 家事消費とは、事業用に購入したものをプライベートで使う際の処理方法で、まさにこのケースに適用される処理です。売却や再購入という手間をいれる必要はなく、税金を計算をするための簡単な処理方法です。

【仕訳】
 (借)事業主貸  ××× 円 (貸)家事消費  ××× 円

②売却後の再購入
 ご質問者さまが提案された方法も税務上問題ありません。売却時に雑収入を計上します。

【仕訳】
 (借)普通預金 ×××円 (貸)雑収入 ×××円

■注意点
 購入したレビュー品について、売却するものとプライベート使用するものを明確に管理し、記録を残しておくことが重要です。

  • 回答日:2025/06/29
  • この回答が役にたった:3
  • ありがとうございます。

    投稿日:2025/06/29

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回答した税理士

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

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