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二期目に創業前の経費を足したい場合はどうしたらいいですか?

    二期目に創業前の経費を足したい場合はどうしたらいいですか?Googleworkspace利用料なので一般経費です。

    「繰延資産」または「開業費」として処理し、二期目に経費として償却する方法が基本です。
    ただし、少額かつ内容がシンプルな場合は、一括で経費にしても問題ないケースもあります。

    • 回答日:2025/06/29
    • この回答が役にたった:0

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    佐藤和樹税理士事務所

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    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

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    二期目に創業前の経費(Google Workspace利用料)を計上する方法について
    創業前の経費は、原則として「繰延資産」として処理します。Google Workspace利用料も、事業の準備のために要した費用であればこれに該当します。
    1. 法人の場合:
    * **「創立費」または「開業費」**として計上します。
    * 設立登記までにかかった費用は「創立費」。
    * 設立登記後、事業開始までにかかった費用は「開業費」。
    * これらは「繰延資産」という資産の科目で処理し、税法上「任意償却」が可能です。
    * したがって、1期目に償却せずに繰り越しておき、利益が出た2期目に「繰延資産償却」として経費化することで、節税効果を得られます。
    2. 個人事業主の場合:
    * **「開業費」**として計上します。
    * 法人と同様に「繰延資産」として処理し、任意償却が可能です。
    * 2期目に償却費として経費計上することが可能です。
    Freee会計での処理:
    * 仕訳入力にて「創立費」または「開業費」の勘定科目で登録します。
    * (創業時の費用で、まだ会社口座がない場合は、代表者個人の立替払いを「事業主借」や「未払金」などで処理し、後日会社から精算します。)
    ポイント:
    * いずれの場合も、必ず領収書や利用明細などの証拠書類を保管してください。

    • 回答日:2025/06/29
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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

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