二期目に創業前の経費を足したい場合はどうしたらいいですか?
二期目に創業前の経費を足したい場合はどうしたらいいですか?Googleworkspace利用料なので一般経費です。
「繰延資産」または「開業費」として処理し、二期目に経費として償却する方法が基本です。
ただし、少額かつ内容がシンプルな場合は、一括で経費にしても問題ないケースもあります。
- 回答日:2025/06/29
- この回答が役にたった:0
二期目に創業前の経費(Google Workspace利用料)を計上する方法について
創業前の経費は、原則として「繰延資産」として処理します。Google Workspace利用料も、事業の準備のために要した費用であればこれに該当します。
1. 法人の場合:
* **「創立費」または「開業費」**として計上します。
* 設立登記までにかかった費用は「創立費」。
* 設立登記後、事業開始までにかかった費用は「開業費」。
* これらは「繰延資産」という資産の科目で処理し、税法上「任意償却」が可能です。
* したがって、1期目に償却せずに繰り越しておき、利益が出た2期目に「繰延資産償却」として経費化することで、節税効果を得られます。
2. 個人事業主の場合:
* **「開業費」**として計上します。
* 法人と同様に「繰延資産」として処理し、任意償却が可能です。
* 2期目に償却費として経費計上することが可能です。
Freee会計での処理:
* 仕訳入力にて「創立費」または「開業費」の勘定科目で登録します。
* (創業時の費用で、まだ会社口座がない場合は、代表者個人の立替払いを「事業主借」や「未払金」などで処理し、後日会社から精算します。)
ポイント:
* いずれの場合も、必ず領収書や利用明細などの証拠書類を保管してください。
- 回答日:2025/06/29
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください
- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
回答者についてくわしく知る