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取引登録の際の消費税区分について

御世話になります。
Freee会計を使用しています。
税区分についてご教示ください。
①社会保険料
②損害保険料
③受取利息
④租税公課
⑤寄付金
上記勘定科目において、税区分は、「 対象外 」でよろしいでしょうか?
宜しく御願い致します。

以下、回答させていただきます。

①社会保険→非課税仕入
②損害保険料→非課税仕入
③受取利息→非課税売上
④租税公課→対象外
⑤寄付金→対象外

  • 回答日:2025/07/01
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

全て対象外と問題ございません。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2025/07/01
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

三浦直人公認会計士・税理士事務所

三浦直人公認会計士・税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 宮城県

税理士(登録番号: 147437), 公認会計士(登録番号: 31057)

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すべて「対象外」で問題ありません。

  • 回答日:2025/06/29
  • この回答が役にたった:0
  • ありがとうございました。

    投稿日:2025/06/29

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回答した税理士

佐藤和樹税理士事務所

佐藤和樹税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 栃木県

税理士(登録番号: 155459)

回答者についてくわしく知る

お問い合わせいただいた
* 社会保険料
* 損害保険料
* 受取利息
* 租税公課(一般的なもの)
* 寄付金
上記の勘定科目における消費税区分は、基本的にご認識の通り「対象外(不課税取引)」で問題ございません。
ただし、租税公課の一部の手数料など、個別の取引内容によっては課税対象となるケースもごく稀にございますので、不明な場合は個別に確認されることをお勧めいたします。

  • 回答日:2025/06/29
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

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  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 愛知県

税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

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