1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 家事按分について

家事按分について

開業して5年経つ個人事業主です。青色申告しています。
毎日ではないのですが、車で通勤したりした時にはコインパーキングの駐車場代を旅費交通費として経費計上していました。
開業前から乗っていた自家用車で、毎日車で通勤しないので旅費交通費以外のガソリン代や車検料などは、家事按分して経費計上していなかったのですが、少しでも経費にできるならと考えて、家事按分しようか検討しております。
事業途中から家事按分してガソリン代や車検料なども経費計上していいのでしょうか?それとも開業まで遡って過去分も家事按分して修正しないといけないのでしょうか?

■結論
 事業途中からの家事按分による経費計上は問題ありません。過去に遡って修正する義務はありませんが、還付を受けたい場合は更正の請求が可能です。

■経費として認められる理由
 必要経費として認められるかは、以下の要件で判断します。
 ①売上に直接貢献する費用
 ②事業運営に一般的に不可欠な費用

 車で業務場所に行っているということであれば、車両関連費用(ガソリン代、車検料等)は事業運営に必要な費用として経費に該当します。

■事業途中からの経費計上について
 今回のケースは「経費計上を選択しなかった」のではなく、「経費計上が漏れていた」状況です。経費の要件を満たすものであれば、いつから計上を開始しても問題ありません。

■家事按分の必要性
 車をプライベートと仕事の両方で使用している場合、客観的かつ合理的な基準(使用日数や走行距離など)で事業用とプライベート用に分ける必要があります。合理的な按分ができない場合は、必要経費として認められません。

■過去分の取り扱い
 過去分は経費計上漏れなので、還付請求するかは任意です。還付を希望する場合は、更正の請求書と根拠資料を提出して還付請求します。ただし、還付請求できる期限は申告期限から5年なので、開業5年目とのことですので期限にご注意ください。

  • 回答日:2025/07/10
  • この回答が役にたった:2

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

回答者についてくわしく知る

ご理解の通りです。
税務署としては、事業に関する経費であれば、新たに経費として計上することで否認されることはないものと考えます。

  • 回答日:2025/07/07
  • この回答が役にたった:0
  • 丁寧にお答えいただきありがとうございました!!

    投稿日:2025/07/07

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

事業経費として計上可能と考えます。
当年度中の過去に遡るのは良いかと思いますが、
過年度までさかのぼる場合には、更正の請求などが必要となります。

  • 回答日:2025/07/07
  • この回答が役にたった:0
  • 早速お答えいただきありがとうございます。
    今まで経費として計上してなかったのはそのままで、今年分から計上しても問題ないということでしょうか?

    投稿日:2025/07/07

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee