按分について
店舗を持たず出張フットケアを行うものです。
仕事場が自宅であったり、カフェなどであったりする場合があります。(ほぼ自宅)
家賃・電気代・水道代の支払いは私本人ではなく夫の場合には経費にはできないのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
■結論
ご主人名義の家賃・光熱費であっても、経費として計上可能です。
■理由と詳細説明
●必要経費の要件について
経費として認められる費用は、以下のいずれかを満たす必要があります。
①事業の売上に直接貢献する費用
②事業の運営に一般的に不可欠と認められる費用
ほぼ自宅でお仕事をされているということであれば、自宅の費用は事業運営に不可欠な費用と考えられます。
●ご主人名義でも経費計上できる理由
ご主人名義の支払いであっても、支払いをしている人が同じ家計で生活している家族(専門用語で「同一生計親族」といいます。」である場合には、経費にすることが認められています。
●家事関連費の按分が必要
自宅を仕事場として使用している場合、家賃や光熱費は「家事関連費」(プライベートと仕事が混在する費用)となります。そのため誰が見ても納得できる明確な基準(使用面積の割合や使用時間の割合など)で仕事部分とプライベート部分を分けて、仕事部分に対応する金額のみを経費計上する必要があります。
- 回答日:2025/07/10
- この回答が役にたった:3
ありがとうございます!
勉強になります!投稿日:2025/07/10
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る事業に関する経費であれば、その根拠やメモを残しておけばよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/07/07
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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