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PayPayアカウント削除後の経費計上・少額減価償却資産の扱いについて

個人事業主(青色申告)として事業を行っております。
PayPay残高を利用し、Yahoo!オークションにて業務用の物品を購入しました。
当該取引については、すべて領収書を保存しており、加えてPayPayの支払い履歴もスクリーンショットで保存しています。なお、購入金額は20万円以上30万円未満であるため、少額減価償却資産の特例を適用する予定です。

このたび諸事情により、PayPayアカウントを確定申告前に削除しようと考えておりますが、

1.アカウント削除後でも、上記の証憑(領収書およびスクリーンショット)により、経費(減価償却資産)として問題なく認められるでしょうか?
2.また、一部取引はYahoo!オークション以外の個人間売買において、PayPay残高で支払っております。これらの取引に関しても同様に、証憑があれば経費計上に支障はないかご教示いただけますでしょうか?

お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

■結論
 PayPayアカウントを削除しても、適切な証憑書類があれば経費計上に問題ありません。

■証憑書類の役割について
 証憑書類の役割は取引事実を証明することです。領収書で主に以下の事項が確認できれば、おおよそ問題はありません。
 ①取引相手のお名前
 ②取引を行った日付
 ③取引の内容
 ④取引した金額

■PayPay支払い履歴の保存について
 PayPayアカウントを削除すると、支払い履歴が確認できなくなることが心配されます。スクリーンショットでも基本的に問題ありませんが、より確実にするため、PayPayの取引履歴CSVデータの取得をおススメします。アカウント削除前に、必ずCSVデータの取得をご検討ください。

【PayPayの取引履歴CSVデータの取得】
 PayPayでは過去2年分の取引履歴をCSVデータで出力可能
 このCSVデータを保存することで、より確実な証拠書類となる
 スクリーンショットと併せて保存すれば、万全の証拠保全が可能

  • 回答日:2025/07/10
  • この回答が役にたった:3

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回答した税理士

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

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PayPayアカウントを削除しても、領収書とPayPayの支払い履歴のスクリーンショットがあれば、経費計上において問題はありません。個人間売買の場合においても同様です。
重要なのは、その取引が実際に事業に関連するものであり、その支払いの事実を客観的に証明できることです。

  • 回答日:2025/07/08
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

山本尚子税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 千葉県

税理士(登録番号: 138721)

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