PayPayアカウント削除後の経費計上・少額減価償却資産の扱いについて
個人事業主(青色申告)として事業を行っております。
PayPay残高を利用し、Yahoo!オークションにて業務用の物品を購入しました。
当該取引については、すべて領収書を保存しており、加えてPayPayの支払い履歴もスクリーンショットで保存しています。なお、購入金額は20万円以上30万円未満であるため、少額減価償却資産の特例を適用する予定です。
このたび諸事情により、PayPayアカウントを確定申告前に削除しようと考えておりますが、
1.アカウント削除後でも、上記の証憑(領収書およびスクリーンショット)により、経費(減価償却資産)として問題なく認められるでしょうか?
2.また、一部取引はYahoo!オークション以外の個人間売買において、PayPay残高で支払っております。これらの取引に関しても同様に、証憑があれば経費計上に支障はないかご教示いただけますでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
PayPayアカウントを削除しても、領収書とPayPayの支払い履歴のスクリーンショットがあれば、経費計上において問題はありません。個人間売買の場合においても同様です。
重要なのは、その取引が実際に事業に関連するものであり、その支払いの事実を客観的に証明できることです。
- 回答日:2025/07/08
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