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事業用パソコンの購入について

事業用にパソコンの購入を検討しているのですが、2点質問させてください。

1. 送料を合わせると30万円を超えてしまうものがあるのですが、その場合少額減価償却資産の特例は適用できませんでしょうか。
2. 延長保証への加入を検討していますが、パソコンの購入代金と延長保証の加入代金は合わせて少額減価償却資産の特例に適用するのでしょうか。それとも別々に経費として計上して良いのでしょうか。

お手数をおかけしますが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

1点目、送料は取得価額に含めるため、送料込みで30万円を超える場合は少額減価償却資産の特例は適用できません。2点目、延長保証の加入代金は取得価額には含めず、パソコン本体の取得価額と合算せずに処理いただいて問題ありません。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 回答日:2025/07/08
  • この回答が役にたった:2
  • ご回答ありがとうございます。

    投稿日:2025/07/08

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【月額1万円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

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  • 東京都

税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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少額減価償却資産の特例(青色申告者で1件30万円未満の資産を一括経費計上できる制度)は、取得価額が30万円未満であることが条件です。この「取得価額」には、送料や設置費用などの付随費用も含まれるため、送料込みで30万円を超える場合は特例の対象外となり、通常の減価償却が必要です。

延長保証料については、通常、資産の取得価額には含めず、独立した支出とされます。そのため、延長保証料は別途「保険料」や「修繕費」などの勘定科目で経費計上でき、パソコン本体とは切り離して処理されます。したがって、パソコン本体が送料込みで30万円未満であれば特例の適用が可能ですし、延長保証料があるからといって合算して判断する必要はありません。

  • 回答日:2025/07/09
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答ありがとうございます。

    投稿日:2025/07/09

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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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おはようございます、税理士の川島です。
1.送料の件について
送料は取得原価に含めます。ですので今回場合、超えるのであれば該当しません。通常の処理方法となります。
2.延長保証について
延長保証は修理が目的かと思いますので、取得原価ではなく、前払費用して処理し、延長保証期間にて償却して行きます。

  • 回答日:2025/07/08
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  • ご回答ありがとうございます。

    投稿日:2025/07/08

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zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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