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事業用パソコンの購入について

事業用にパソコンの購入を検討しているのですが、2点質問させてください。

1. 送料を合わせると30万円を超えてしまうものがあるのですが、その場合少額減価償却資産の特例は適用できませんでしょうか。
2. 延長保証への加入を検討していますが、パソコンの購入代金と延長保証の加入代金は合わせて少額減価償却資産の特例に適用するのでしょうか。それとも別々に経費として計上して良いのでしょうか。

お手数をおかけしますが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

パソコン購入に関するご質問にお答えします。

(1)送料を含めて30万円を超える場合について
■結論
 少額減価償却資産の特例は使えません。

■理由
 パソコンの取得価額は以下の合計で計算します。
  ①本体価格
  ②購入時にかかる送料や手数料(商品を手に入れるために必要な費用)
  ③初期設定費用など(仕事で使えるようにするための費用)

 送料は商品を購入して届けてもらうために必要な費用なので、②に該当し、本体価格に加算する必要があります。この合計が30万円以上になると、少額減価償却資産の特例は適用できず、通常の減価償却(数年かけて経費にする方法)で処理することになります。

(2)延長保証料について
■結論
 パソコン本体とは別に経費として計上できます。

■理由
 延長保証料は、パソコンが故障した時の修理サービスを受けるための費用です。これは「将来受けるサービスへの支払い」なので、パソコン本体の購入費用とは別物として扱えます。

  • 回答日:2025/07/11
  • この回答が役にたった:3
  • ご回答ありがとうございます。

    投稿日:2025/07/11

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税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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少額減価償却資産の特例(青色申告者で1件30万円未満の資産を一括経費計上できる制度)は、取得価額が30万円未満であることが条件です。この「取得価額」には、送料や設置費用などの付随費用も含まれるため、送料込みで30万円を超える場合は特例の対象外となり、通常の減価償却が必要です。

延長保証料については、通常、資産の取得価額には含めず、独立した支出とされます。そのため、延長保証料は別途「保険料」や「修繕費」などの勘定科目で経費計上でき、パソコン本体とは切り離して処理されます。したがって、パソコン本体が送料込みで30万円未満であれば特例の適用が可能ですし、延長保証料があるからといって合算して判断する必要はありません。

  • 回答日:2025/07/09
  • この回答が役にたった:2
  • ご回答ありがとうございます。

    投稿日:2025/07/09

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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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1点目、送料は取得価額に含めるため、送料込みで30万円を超える場合は少額減価償却資産の特例は適用できません。2点目、延長保証の加入代金は取得価額には含めず、パソコン本体の取得価額と合算せずに処理いただいて問題ありません。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 回答日:2025/07/08
  • この回答が役にたった:2
  • ご回答ありがとうございます。

    投稿日:2025/07/08

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1. 送料を含めて30万円を超える場合の少額減価償却資産の特例について
送料を含めた取得価額が30万円を超える場合、少額減価償却資産の
特例は適用できません。
この特例は、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、
その全額を費用として計上できる制度です。
この「取得価額」には、購入代金だけでなく、その資産を使用可能な
状態にするためにかかった付随費用も含まれます。
パソコンの場合、送料や設置費用などが該当します。

したがって、パソコン本体の価格が30万円未満であっても、
送料を含めた合計額が30万円以上になる場合は、
この特例の対象外となり、通常の減価償却を行う必要があります。

2. 延長保証の加入費用について
延長保証の加入費用は、パソコンの購入代金とは別に経費として計上するのが一般的です。
少額減価償却資産の特例は、あくまで「減価償却資産」であるパソコン本体の取得価額に対して適用されるものです。
延長保証は、将来の修理費用に備えるためのサービスであり、パソコン本体とは性質が異なります。

  • 回答日:2025/07/18
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答ありがとうございます。

    投稿日:2025/07/18

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回答した税理士

おはようございます、税理士の川島です。
1.送料の件について
送料は取得原価に含めます。ですので今回場合、超えるのであれば該当しません。通常の処理方法となります。
2.延長保証について
延長保証は修理が目的かと思いますので、取得原価ではなく、前払費用して処理し、延長保証期間にて償却して行きます。

  • 回答日:2025/07/08
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答ありがとうございます。

    投稿日:2025/07/08

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zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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