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家賃についての勘定科目

新規で事務所を借りる事になり、初回の家賃等を支払いましたが、毎月の家賃の中に「保証委託料(課税対象外)」として3,000円程含まれています。この時の勘定科目は、支払手数料で消費税対象外の処理でいいのでしょうか。また、毎月の事なので地代家賃ではダメなのでしょうか。

■事務所の家賃に含まれる保証委託料の勘定科目について

保証委託料は、支払手数料として処理し、消費税対象外とするのが適切です。

地代家賃として処理するのは不適切です。保証委託料は家賃とは性質が異なるため、別の勘定科目で処理する必要があります。

✓保証委託料: 支払手数料(消費税対象外)

このように仕訳してください。

  • 回答日:2025/09/01
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保証委託料とは、事務所を借りるための家賃そのものではなく、連帯保証人代わりとなって賃料の債務を保証してもらうために、家賃保証会社に払う委託料になります。
「地代家賃」と性質の異なる費用ですので、「支払手数料」として処理するのが一般的です。

仕訳例
地代家賃(課税仕入) 〇〇〇円 / 現金・引落口座/カード 引落金額(○○○+3000円)
支払手数料(対象外)  3,000円

引落口座等をfreeeと連携していれば自動登録ルールを設定していただくと毎月の手間が省けるかと思います。

  • 回答日:2025/08/21
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回答した税理士

保証委託料とは、事務所を借りるための家賃そのものではなく、連帯保証人代わりとなって賃料の債務を保証してもらうために、家賃保証会社に払う委託料になります。
「地代家賃」と性質の異なる費用ですので、「支払手数料」として処理するのが一般的です。

仕訳例
地代家賃(課税仕入) 〇〇〇円 / 現金・引落口座/カード 引落金額(○○○+3000円)
支払手数料(対象外)  3,000円

引落口座等をfreeeと連携していれば自動登録ルールを設定していただくと毎月の手間が省けるかと思います。

  • 回答日:2025/08/21
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回答した税理士

■支払手数料で消費税対象外の処理でいいのでしょうか。
→勘定科目は「支払手数料」消費税は対象外で問題ございません

■毎月の事なので地代家賃ではダメなのでしょうか。
→適切ではありません。

ご参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2025/07/14
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回答した税理士

勘定科目:「支払手数料」または「保証料」などでOKです。
消費税区分:「対象外」で処理します。
地代家賃で処理するのは不適切です。

  • 回答日:2025/07/12
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回答した税理士

新宿パートナーズ税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 156732)

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保証会社への支払いですので
支払手数料(消費税対象外)として処理するのが適切です。

地代家賃は、物件の貸主さんへの支払いのみ計上します。

  • 回答日:2025/07/12
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回答した税理士

freee専門|むくのき税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 神奈川県

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