期末の仮想通貨評価損益がマイナスの場合の記載の仕方
法人です。期末時に保有している仮想通貨の評価損益がマイナスの場合の帳簿への記載について、勘定科目を新しく作り「仮想通貨評価損益」としましたが、マイナスの金額を入力するとエラーとなってしまいます。鑑定科目のカテゴリーが原因かと思い色々と変更して試してみましたができませんでした。
①仮想通貨評価損益がマイナスの場合の帳簿の記載の仕方
(何が原因でマイナス金額はエラーになってしまうのか)
②仮想通貨評価損益の勘定科目のカテゴリーは何になるのか
③また、仮想通貨購入時、売却時の勘定科目についても新しく設定しましたが以下の通りで合っていますでしょうか?
仮想通貨購入→「投資仮想通貨」(投資その他の資産)
仮想通貨売却損益→「仮想通貨売却損益」(特別利益)
以上、よろしくお願いいたします。
①仮想通貨評価損益がマイナスの場合、勘定科目の設定が「収益」扱いになっていると、マイナス金額を入力できずエラーになる可能性があります。収益科目は通常、プラス金額を前提としているためです。②仮想通貨の期末評価損は「評価損」として「営業外費用」もしくは「特別損失」に属する費用科目として設定してください。カテゴリーは「費用」にすることでマイナス入力を避けられます。③仮想通貨購入時の「投資仮想通貨」(資産)は妥当です。売却損益は「仮想通貨売却損益」としても問題ありませんが、「営業外収益・費用」や「特別損益」として処理すればより正確です。
- 回答日:2025/07/15
- この回答が役にたった:1
ご回答いただき誠にありがとうございます。
ご丁寧に詳しくお教えいただけて理解が深まりました。
心より感謝申し上げます。投稿日:2025/07/15
①評価損益がマイナスの場合とは評価損が出ているという理解でよろしいでしょうか。評価損が出ている場合は、以下のように借方に仮想通貨評価損益として入力するとエラーが解消されるかと思います。マイナス値の入力は想定されていないと思いますので正の値で入力してください。
(借方)仮想通貨評価損益XX円 /(貸方)仮想通貨XX円
②通常の評価替えであれば営業外収益・営業外費用のカテゴリーになります。
③購入された仮想通貨が長期的な保有を目的とするものであれば投資その他の資産でもよろしいかと思いますが、売買を目的とするものであれば流動資産(その他流動資産)に該当します。
仮想通貨の売却損益についても②と同じように通常取引であれば営業外収益・営業外費用がよろしいかと思います。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2025/07/14
- この回答が役にたった:1
早々にご回答いただき誠にありがとうございました。
ご丁寧なご説明で大変よく分かりました。
感謝申し上げます。投稿日:2025/07/14
■仮想通貨評価損益の帳簿記載について
原因として考えられるのは、仮想通貨評価損益が負の値として入力された際に、勘定科目の設定が損失を許容しない設定になっていることです。勘定科目の性質を確認し、「収益」ではなく「費用」のカテゴリーに設定することで解決する場合があります。
■仮想通貨評価損益の勘定科目カテゴリー
仮想通貨評価損益は「特別損失」または「特別利益」に分類されることが一般的です。設定時に適切なカテゴリーを選択してください。
■仮想通貨購入時と売却時の勘定科目
✓仮想通貨購入:「投資仮想通貨」(投資その他の資産)で問題ありません。
✓仮想通貨売却損益:「仮想通貨売却損益」(特別利益)で問題ありません。
- 回答日:2025/09/03
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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