事業用として明確に整理できる支出でしたら事業用の経費としてできる余地はあるかもしれませんが、美容系の支出の場合、事業用とプライベートの切り分けが明確にできないことが一般的なため事業用の経費として計上することが困難なケースが多いです。
- 回答日:2025/07/14
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【勘定科目として使える可能性のあるもの】
1. 接待交際費
→ 顧客と同席して施術を受けた等、営業目的が明確な場合
→ ただし、かなり限定的
2. 広告宣伝費
→ 美容施術のビフォーアフターをSNS等で公開し、集客や営業に活用している場合
→ 「自分を広告媒体として使っている」場合に限定
3. 消耗品費または雑費
→ スキンケア、フェイシャル程度で、仕事上の身だしなみの範囲と説明できる場合
4. 福利厚生費(×)
→ 個人事業主の場合、これは使えません
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【注意点】
• 「美容目的」だけでは経費にはできません。
• 脱毛・シミ取り・美白など、治療と関係ないものは基本的に「家事費(プライベート)」として否認される可能性が高いです。
• 業務関連性(営業活動・集客)を明確に示す資料・SNS等の記録を残しておくことが大切です。
- 回答日:2025/07/14
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一般的には、経費計上不可となりますが、
限定的に、
SNSや宣伝商材などの広告宣伝目的
美容クリニックとのタイアップ企画
美容をしたことをブログなどで喧伝して広告料収入を得る目的
など、収益を直接的に獲得する目的であれば、経費計上できる可能性はあります。
- 回答日:2025/07/15
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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