レビューのために購入したガジェットをプライベートでも使用したときの経費計算について
ガジェットのレビューをYouTubeとブログに公開している個人事業主です。
レビューしたガジェットを、新たに購入したガジェットと比較するまでの間、プライベートでも使用していた場合はどのように計上すれば良いでしょうか。
レビューしたガジェットを年内に手放した場合、全額経費として良いでしょうか。
私としては新たに購入したガジェットとの比較までがセットだと考えています。
お手数をおかけしますが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
家事按分として、
経費計上をしない
または
雑収入計上する
のいずれかが必要になります。
ただし、レビューするには、使用する必要もあると考えることもでき、その場合、全額経費にできる可能性もあります。
- 回答日:2025/07/15
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/07/15
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るガジェットをレビュー目的で購入し、一定期間プライベートでも使用した場合、その支出を全額経費に計上するには慎重な判断が必要です。事業と私用が混在する場合、原則として按分(例えば使用時間や用途比率など)して経費計上するのが適切です。ただし、当初からレビュー・比較を目的とし、実際にYouTubeやブログで公開していれば、全体として事業関連性が強いと主張できる余地はあります。また、年内に売却または処分した場合は、「一時的な使用」であり、固定資産ではなく消耗品費として処理し、全額経費計上が認められる可能性も高まります。比較レビューが一連の業務の一部である旨を記録に残しておくとよいでしょう。税務上は合理的な説明ができるかが鍵です。
- 回答日:2025/07/15
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/07/15
* 使用実態の記録: 最も重要なのは、ガジェットの「使用実態」を明確に記録しておくことです。具体的には、
* 購入日、購入金額
* レビュー公開日
* プライベート使用開始日、終了日(もしあれば)
* 新たなガジェット購入日、比較開始日
* 売却日、売却金額
* それぞれの期間における事業利用とプライベート利用の割合(ご自身の判断で良いので、客観的な根拠があればさらに良い)
などをメモやスプレッドシートなどに残しておくと良いでしょう。
* 按分計算の実施: 記録に基づき、プライベートで使用した期間や割合に応じて、購入金額を按分し、事業用とプライベート用に振り分けます。
* 勘定科目:
* 購入時は「消耗品費」(少額減価償却資産に該当する場合)または「工具器具備品」(減価償却が必要な場合)
* プライベート使用分は「事業主貸」として処理
- 回答日:2025/07/14
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/07/15
回答した税理士
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