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賃貸マンションの、リノベーションの資産計上について

    不動産賃貸業です。
    賃貸マンションで、1室の退去があり、部屋の①原状回復と②リノベーション(和室➡洋室)をしました。
    合算で、20万円の領収書でしたが、②が10万円なので資産(建物)ではなく、修繕費で仕訳できると考えています。
    いかがでしょうか?

    ご質問のケースでは、以下の点がポイントになります。
    * ①原状回復と②リノベーション(和室→洋室)の合算で20万円。
    * ②リノベーション部分が10万円。
    この場合、形式基準の「20万円未満の支出」に該当します。
    税法上の通達(法人税基本通達7-8-2)では、「一つの修理、改良等のために支出した金額のうちに、資本的支出と修繕費とが混在している場合において、そのいずれであるかが明らかでないものがあるときは、その金額が20万円未満であるとき、又はその修理、改良等が概ね3年以内の期間ごとに、行われるものであるときは、その全額を修繕費として処理することができる。」とされています。
    今回の「和室→洋室」への変更は、一般的には「建物の価値を高める、あるいは機能向上」と見なされ、資本的支出と判断される可能性のある内容です。しかし、その支出額が10万円(全体で20万円)と少額であるため、上記の20万円未満の基準を適用し、全体を修繕費として処理することが認められる可能性が非常に高いです。
    仕訳例
    ご提示の合計20万円の領収書をすべて修繕費として処理する場合の仕訳は以下のようになります。
    (借方)修繕費 200,000円 / (貸方)現金預金(または未払金) 200,000円

    • 回答日:2025/07/21
    • この回答が役にたった:2

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

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    1つに対しての支出が20万円未満ということですので、修繕費で処理して宜しいかと存じます

    • 回答日:2025/07/22
    • この回答が役にたった:1

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