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短期借入金と役員借入金について

    現在、高齢の父親が一人で会社(有限会社)経営しております。
    前期までは、会計事務所で経理・決算をお願いしていましたが、経費節減のため、
    今期から身内の私が会計ソフトで経理をしています。

    会社の土地建物は父親の所有であるため、毎月会社から父親に地代家賃を払ったように処理されています。
    (地代家賃/短期借入金)
    また、役員報酬も毎月(役員報酬/短期借入金)と処理されています。
    しかし、売上は減少しており、毎年赤字決算の状態です。

    父親は高齢で、いつまで会社経営を続けられるかわかりませんが、手元資金が底をつくのも目前です。
    短期借入金の額も年々増えており、父に返済出来る状態ではありません。このままの処理でよいのでしょうか。

    また、今までは、地代家賃と役員報酬の相手勘定は短期借入金でしたが、
    会計ソフトの会社からは、短期借入金ではなく役員借入金で処理すべきと指導されました。
    役員借入金が正しいのなら、なぜ今までの会計事務所が長年、短期借入金で処理されていたのでしょうか。
    短期借入金とした方がメリットがあるのでしょうか。
    長文になりましたが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

    佐野会計事務所

    佐野会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 148499), 公認会計士(登録番号: 017264)

    こんにちは。佐野会計事務所です。
    短期借入金でも間違ってはいないものの(メリットはとくに思いつきませんが)、役員借入金のほうが実態に合っていると思います。
    赤字が続いているとのこと、とくに資金繰りの面で再検討が必要と考えます。なお、借入金はお父様からすると貸付金で相続税の対象になりますので、そちらも併せて検討されたほうがよいかもしれません。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/03/02
    • この回答が役にたった:2
    • ご丁寧な回答ありがとうございました。役員借入金で処理したいと思います。
      また、借入金は父からすると貸付金で相続税の対象となる件も検討したいと思います。勉強になりありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

      投稿日:2022/03/03

    • この回答が役にたった

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