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売上と仕入の相殺について

    個人事業者で自動車販売整備を行っています。新車をディーラーから仕入れて顧客に販売した際に、ディーラーからのリベートとして、販売代金ー仕入代金=売上高としています。顧客からディーラーに代わって代金を預かり、ディーラーに支払っていると解釈していましたが、合ってますでしょうか?
    消費税の課税売上に影響があるのかと心配しています。

    佐野会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 148499), 公認会計士(登録番号: 017264)

    >仕入金額はディーラーから見積もりが来て、こちらで売値を決定してこちらの請求書でお客様に代金を戴いています。その後、仕入代金をディーラーに支払っています。相殺やリベート代金だけを受け取ってはいません。

    >国税庁が発行している「収益認識基準による場合の取扱いの例」のケース6代理人に該当したとしても、消費税の課税売上は販売金額となり、販売金額や修理売上を合計して1,000万円を超えた場合には課税事業者となると思いますが、如何ですか?

    そうですね、実際の取引形態からすると委託販売契約ではなさそうなので、ご認識のとおりになる可能性が高いと思います。しかしながらその税理士さんの判断も気になるところですので、最終判断は契約書などご確認の上でなされることをお勧めします。

    • 回答日:2022/03/07
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    こんにちは。佐野会計事務所です。
    ディーラーとの間で契約(取引基本契約もしくは約款)はありますでしょうか。その内容によって変わってくるかと思います。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/03/02
    • この回答が役にたった:0
    • 取引基本契約はかなり昔に先代の時に交わしており、資料は確認出来ませんでした。ですが、新車注文書の裏面に注文特約条項等が記載されていますが、売買契約条項となっており、リベート契約とはなっていません。また、仕入金額はディーラーから見積もりが来て、こちらで売値を決定してこちらの請求書でお客様に代金を戴いています。その後、仕入代金をディーラーに支払っています。相殺やリベート代金だけを受け取ってはいません。
      ですが、前に指導を受けた税理士からは相殺で良いと言われていました。

      投稿日:2022/03/05

    • 国税庁が発行している「収益認識基準による場合の取扱いの例」のケース6代理人に該当したとしても、消費税の課税売上は販売金額となり、販売金額や修理売上を合計して1,000万円を超えた場合には課税事業者となると思いますが、如何ですか?

      投稿日:2022/03/06

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