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工事台帳の処理!

税理士さんが顧問で、いらっしゃる。でも、この計上はおかしくないかな?
支払いが、かなり先で、その処理が未収金にて、処理?
6ヶ月以降に段々減って、行きますが!何か理解出来ない。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは回答させていただきます。
未収金で処理して徐々に取り崩す処理というと、工事全体の請負金額を未収金で計上して出来高に応じた入金毎にそれを取り崩す処理なのか、どんな処理か質問からは分かりかねますが、いずれにしろ確かに不可解な処理のように思います。
建設業会計は、収益認識基準や原価の捉え方、未成工事支出金の仕掛かり計算などが特殊ですので、その顧問税理士さんは、建設業会計に慣れていない税理士さんのように感じます。
売上を過大計上しているなどの状態かもしれませんので、建設業に詳しい税理士さんに至急相談されることをお勧めします。
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【税務、会計、決算、税務顧問】
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  • 回答日:2021/09/09
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