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開業前に購入したPCを事業使用している場合の記帳

    今年開業して初めて確定申告するのですが、
    1~2年前に買った10万円超の椅子・PC・タブレットを開業後、
    事業に使用しています。
    こちらは開業費?固定資産?に含まれますか?
    (イラストレーターで自宅兼事務所のためプライベートも兼用しています)

    佐野会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 148499), 公認会計士(登録番号: 017264)

    たいへん失礼いたしました。freeeでも自分で計算する必要がありました。
    以下のようになるかと思いますので①にてご確認をお願いいたします。
    15年x1.5=22.5年 ⇨1年未満を切り捨てて22年
    22年の場合の旧定額法の償却率は②より、0.046
    この場合、未償却残高相当額は、取得価額 - 取得価額 x 0.9 x 0.046になります。

    ①https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
    ②https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070412/pdf/3.pdf

    • 回答日:2022/03/09
    • この回答が役にたった:3
    • ありがとうございます!
      お手数おかけいたしますが、さらに質問なのですが、

      固定資産台帳に記入する際、
      ①取得日は、領収書の購入日時・口座引き落とし日・実際に事業所に届いた日のいずれでしょうか?
      ②事業供用開始日について、開業届上の開業日と開業準備に使い始めた時のどちらが正しいでしょうか?

      投稿日:2022/03/09

    • もう一点すみません、
      >未償却残高相当額は、取得価額 - 取得価額 x 0.9 x 0.046になります。
      の0.9の出どころはどこからでしょうか?

      投稿日:2022/03/09

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    こんにちは。佐野会計事務所です。
    10万円超の場合は固定資産に含めます。
    freeeの固定資産台帳に購入時の価格で登録してください。
    プライベート兼用の場合は、当該登録画面の「事業専用割合」で事業用に使っている割合を入力します(事業:プライベートが6:4なら60%)。
    以上、ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/03/04
    • この回答が役にたった:2
    • 購入日がかなり前でも入れていいんですね!
      ありがとうございます。

      投稿日:2022/03/04

    • 続けて質問すみません。
      freeeの説明を見ていると、開業前にプライベート用に取得して開業後に事業用に転用した場合、
      該当期首日時点の固定資産の残高(取得価額から減価償却費の累計額を引いた金額)を割り出す必要があるように思うのですが、
      その計算方法を教えていただくことは可能でしょうか?
      16万円の椅子(耐用年数15 年)を1年後に事業転用した場合、どういう計算をしたらよいでしょうか?

      投稿日:2022/03/09

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    >①取得日は、領収書の購入日時・口座引き落とし日・実際に事業所に届いた日のいずれでしょうか?
    届いた日で良いと思います(厳密には、引き渡しを受け動作確認を行い検収した日になります)。
    >②事業供用開始日について、開業届上の開業日と開業準備に使い始めた時のどちらが正しいでしょうか?
    開業日になります(開業費に減価償却費を含めることはできないため)。
    >の0.9の出どころはどこからでしょうか?
    この計算では取得時期に関わらず「旧定額法」によることになっています。旧定額法は残存価額を取得原価の10%で計算します。したがって90%分を償却していくことになります。下記ご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2105.htm

    • 回答日:2022/03/09
    • この回答が役にたった:1
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