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法人化に伴う固定資産の譲渡について

個人事業から法人化する際に、個人事業として所有していた固定資産を個人から法人へ売却という形で移行したのですが、その固定資産の価格を減価償却で残っていた金額でそのまま移行いたしましたが、金額として問題がないか心配です。問題点があればご指摘いただけると幸いです。
【固定資産明細】
建物改装費\2,200,000
工具器具備品\300,000
商品\500,000
付属設備\700,000
車両運搬具\1
合計\3,700,001

また、法人へと売却する際に固定資産の合計金額である\3,700,001を役員借入金として処理しましたが、こちらの帳簿の付け方も問題はありませんでしたでしょうか?

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます
ご質問のように、法人化(法人成り)では、個人事業者が法人に対して減価償却資産をいくらで譲渡したかという「時価」が問題になります。
減価償却資産と一口に言っても、土地や車両など、ネットなどで検索して、容易に時価が調べられるものから建物付属設備や器具備品など「時価の把握が困難なもの」まで様々なものが世の中にはあります。
そのため、このような時価の把握が困難な減価償却資産については、減価償却という税法上の根拠に基づき算定した簿価を時価とすることは、十分な合理性があるものとして認められています。
つまり、「時価の把握が困難な減価償却資産」は、個人事業主と法人間の売買価格は償却後簿価でいいですよ、ということです。
勿論、減価償却を間違えている場合には、その簿価も間違えてしまうので、減価償却が正しくされていることが大前提にはなります。
これを踏まえて、ご質問の回答ですが、建物改装費、工具器具備品、付属設備は簿価で問題ないのですが、商品は、 通常の販売価額の70%以上で引き継ぐというルールがあるので、簿価ではNGです。
また、車両についてはネットで走行距離や型式などでポチッと検索すると時価がでてきますので、その金額で譲渡して下さい。
なお、法人への売却金額は、法人側で経費になりますので、仮に高く売っても損するものでもありません。
消費税は損ですが、法人側で経費のなる金額を考えると微々たる影響だと思います。
あと、最後の質問の、帳簿の付け方ですが役員借入金で問題ありません。
最後に、もしいずれ税理士さんをつけられるご予定があれば、この譲渡金額をいくらにするという今の段階から税理士さんのアドバイスを受けた方がいいと思います。損しないためにも
_______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
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  • 回答日:2021/09/12
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