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インボイス制度がスタートした際について

現在簡易課税制度を利用中の事業者です。
インボイス制度がスタートした際の質問です。

①簡易課税制度を利用したまま適格請求書発行事業者にはなれますか?

②簡易課税制度を利用しているので適格請求書発行事業者以外からの仕入れや、購入物でも今までどおりの帳簿記入、経費算入は可能でしょうか?

宜しくお願いいたします。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
①について
今のところなれます。
適用範囲を縮小する予定のようではありますが、今のところ何も決まっていません。
なので、ざっくり半分が益税とすることができます。
国税庁のレジェメに「免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間に適格請求書発行事業者の登録を受け、登録を受けた日から課税事業者となる場合、その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した届出書をその課税期間中に提出すれば、その課税期間から簡易課税制度を適用することができます。」と記載があり、このような事業者についても適格請求書発行事業者である旨の記載があります。
②について
今まで通りでOKです。
仮受消費税等から 仮払消費税等を控除した金額と未払消費税等とに差額がある場合には、当該差額についてはその差 額が生じた課税期間を含む事業年度の益金の額又は損金の額とする取扱いがありますので、今まで通り経費算入可能です。
ただ、改正される可能性はあります。
_______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
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  • 回答日:2021/09/10
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  • ありがとうございます

    投稿日:2021/09/19

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荒井会計事務所

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現時点での情報で回答させていただきます。

➀簡易課税制度を選択した場合でも、適格請求書発行事業者となります。

➁今まで通り所得税もしくは法人税計算上の経費とする場合には、帳簿記入・経費算入可能です。
 消費税計算上では、簡易課税制度を選択した場合、課税売上高の消費税額からみなし仕入れ率をかけて仕入控除税額を算出するため、適格請求書発行事業者以外からの仕入等の購入したことによる仕入税額控除の計算に影響はございません。

  • 回答日:2021/09/23
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おっしゃる通りですね。適格請求書発行事業者以外との取引であっても、こちらが適格請求書発行事業者である限り、消費税の納税義務が発生します。

適格請求書発行事業者以外の者は、インボイスをもらって消費税を払ったとしても、消費税を支払ったという認識にはならず、価格が高いものとして、消費税を差し引けないということになります。

  • 回答日:2021/09/19
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インボイス制度化でも簡易課税制度は、認められるので、なれます。

経費は今までどおり、認められます。

経費から消費税を算出するのではなく、売上から消費税を算出するだけの違いなので、経費については、取扱の変更はないのです。

  • 回答日:2021/09/18
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  • ありがとうございます。

    ということは、簡易課税制度を利用している限りは、インボイス制度がスタートした以降でも、適格請求書発行事業者以外との取引であっても、納める消費税は変わらないということでよろしいでしょうか。

    投稿日:2021/09/19

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