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会社が「開業費」として処理できる期間はいつまでですか?

    コロナ禍の影響により、店舗の営業開始が当初の予定通り迎えられておらず、プレオープンの状態が続いています。店舗が未完成で、本オープンに向けての準備費用がかかっているが、売り上げは少額発生している状態です。
    開業にかかる物品購入費用を「開業費」として計上できる期間は、いつまで可能なのでしょうか。「営業開始日」によって上記の期間が定められる場合、営業開始日とは売り上げが発生した日ということになるのでしょうか。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    開業費の期間はとくに定められていません。
    開業の時点は、客観的に明確な日がいいと思います。例えば、本オープンの日は適切でしょう。「売上が発生した日」は、開業とは関連性が低いのであまり望ましくはありません。(開業しても売上が生じない場合は多々あります)
    ただ、プレオープンが1年以上続いているようですと、すでに実態として開業しているとみなされます。このあたりは基準値があるわけではなく、業種業態を踏まえ、常識的な感覚から導きます。
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    東京みなと会計事務所
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    • 回答日:2022/03/17
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