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ヨガレッスンの月謝代、取引登録について

個人事業主です。今年から個人のお客様を相手にヨガのレッスンを行っております。
その際の取引登録について質問です。

①まずお月謝として支払って頂いた場合と一回ごとに支払っていただく場合があります。
基本的にはどちらもお金を頂いた時に取引登録すれば宜しいのでしょうか?

②免税事業者として設定したものの、取引登録する際に税区分が表示され選択する必要があります。
その場合どの区分を登録しておけば宜しいのでしょうか?

以上2点のご回答のほど宜しくお願い致します。

税理士法人ディレクション

税理士法人ディレクション

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士, 公認会計士

①月謝の対応月が売上計上月です。入金月は関係なく、いつの月謝がポイントです。
3月分の月謝は3月売上、4月の月謝は4月売上です。
仮に4月に1年分の月謝を前受した場合は、4月~12月分がその年の売上、1月~3月分は翌年の売上です(年末時点で1月~3月分は前受金で処理します。)。
②freeeは将来の消費税納税義務選択の予測のために、免税事業者でも消費税区分を選択する仕様になっていますが、免税事業者であれば消費税区分は無視してもいいです(何でもいいです)。
基本的には税込売上が1,000万円超になると2年後から消費税を納める必要があるので、税込売上が1,000万円超になれば気を付けないといけないと覚えておけばいいかと思います。

  • 回答日:2022/04/04
  • この回答が役にたった:4
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うみもと会計事務所

回答させて頂きます。
まず①ですが、原則発生主義で、役務提供時に売上計上です。
期中は現金主義で、期末において調整することも良いですが、適正な年度に売上計上する様にしてください。
なお、個人事業主の場合は現金主義で処理することもできますが、税務署に事前に届け出が必要です。
②に関して、将来の納税義務を判定するための「課税売上高」を算定するために消費税のルールに従って、取引毎に課税対象か否かを判定の上、freeeの取引登録時に選定、もしくは勘定科目であらかじめ適切な区分を設定ください。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/04/04
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