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開業費について

今年4月1日に開業しました。開始残高の工具器具備品項目に昨年10月に購入したPC(¥119,000)を計上したいのですが、購入日から開業日までに約6か月経過しています。この場合、工具器具備品に記載する金額としていくらが適当でしょうか?

税理士法人シン中央会計

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 106985)

回答させていただきます。

昨年10月から事業開始までの期間の「減価の額」を計算して、差し引いた金額を4月1日の取得価額として計算をします。

この場合の減価の額は、下記の数値となります。
119,000円 ×0.9 ×0.166 ×1年 =17,778.6円
※パソコンの法定耐用年数4年
※10月~3月31日まで6ヶ月間の使用は繰り上げて1年換算

よって、4月1日の取得価額は
119,000円 ― 17,778円 =101,222円
ということになります。

【参考国税庁見解】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm

  • 回答日:2022/04/07
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