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電子マネーの領収書保管について

    個人事業主です。電子マネーで決済をした場合、電子マネーブランドと金額、期日のみがクレジットカードの明細で出てきます。
    その場合、経費として処理する際には領収書代わりになるものとしてクレジットカードの明細で良いでしょうか?またその際に科目は「雑費」「消耗品費」としております。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    クレジットカード明細では領収書の代わりになりません。
    例えば、SuicaやPayPayで決済しても、お店で領収書がもらえますよね、その場合はその領収書が必要がです。
    ネットショップでPayPayで決済しても、そのネットショップの注文履歴や注文メールから領収書が発行できると思います。
    上記のようなものが全く無いサブスク系のものだけが、クレジットカード明細を領収書代わりにできます(かなり少数かと思います)。
    勘定科目は何を買ったのかによって異なります。
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    東京みなと会計事務所
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    • 回答日:2022/04/08
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