誤って減価償却した場合の修正について
当方法人になります。
前期に建物の外壁塗装を行いました。
内容的に修繕費に該当する工事だったのですが、
誤って減価償却にて経費計上しておりました。
この場合、今期以降も減価償却するしか無いでしょうか?
それとも今期の仕訳で修繕費に変更する方法等あるでしょうか?
過年度分の修正は、過年度でしかできません。
修繕費に該当する工事の判断は、結構難しいものです。
修繕費に該当する工事ということですと、金額的には20万円未満か60万円未満ということでしょうか。これを一括費用にするのであれば、過年度分について更正の請求をするしかありません。
- 回答日:2022/04/27
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お世話になります。
ご回答頂き誠にありがとうございます。金額的には100万程ですが、
以前より保有している不動産の経年劣化原状回復の塗装工事でした。
判断難しいということですし、更生するには手間がかかるため
現状のまま処理したいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2022/04/28
前期に誤って減価償却した外壁塗装費用を修繕費に変更する場合、前期の申告を修正し「修正申告」を行う必要があります。修正せずに今期で処理するなら、減価償却のままとするのが無難です。
- 回答日:2025/02/26
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前期申告に対する修正を行っていただくのが良いのではないかと思います。
黒字の決算の場合は、更正の請求となり法人税を還付する申告となります。
中小企業の場合は、申告の修正を行うのではなく、今期中に前期損益修正損という科目を使用して全額損金へ計上を行うかたちでも良いかと思います。
ご検討ください。
- 回答日:2022/05/10
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