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誤って減価償却した場合の修正について

    当方法人になります。

    前期に建物の外壁塗装を行いました。
    内容的に修繕費に該当する工事だったのですが、
    誤って減価償却にて経費計上しておりました。

    この場合、今期以降も減価償却するしか無いでしょうか?
    それとも今期の仕訳で修繕費に変更する方法等あるでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    過年度分の修正は、過年度でしかできません。
    修繕費に該当する工事の判断は、結構難しいものです。
    修繕費に該当する工事ということですと、金額的には20万円未満か60万円未満ということでしょうか。これを一括費用にするのであれば、過年度分について更正の請求をするしかありません。

    • 回答日:2022/04/27
    • この回答が役にたった:1
    • お世話になります。
      ご回答頂き誠にありがとうございます。

      金額的には100万程ですが、
      以前より保有している不動産の経年劣化原状回復の塗装工事でした。
      判断難しいということですし、更生するには手間がかかるため
      現状のまま処理したいと思います。

      ありがとうございました。

      投稿日:2022/04/28

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    千代田創業支援パートナーズ

    千代田創業支援パートナーズ

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134093), その他

    前期申告に対する修正を行っていただくのが良いのではないかと思います。
    黒字の決算の場合は、更正の請求となり法人税を還付する申告となります。
    中小企業の場合は、申告の修正を行うのではなく、今期中に前期損益修正損という科目を使用して全額損金へ計上を行うかたちでも良いかと思います。
    ご検討ください。

    • 回答日:2022/05/10
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