誤って減価償却した場合の修正について
当方法人になります。
前期に建物の外壁塗装を行いました。
内容的に修繕費に該当する工事だったのですが、
誤って減価償却にて経費計上しておりました。
この場合、今期以降も減価償却するしか無いでしょうか?
それとも今期の仕訳で修繕費に変更する方法等あるでしょうか?
過年度分の修正は、過年度でしかできません。
修繕費に該当する工事の判断は、結構難しいものです。
修繕費に該当する工事ということですと、金額的には20万円未満か60万円未満ということでしょうか。これを一括費用にするのであれば、過年度分について更正の請求をするしかありません。
- 回答日:2022/04/27
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お世話になります。
ご回答頂き誠にありがとうございます。金額的には100万程ですが、
以前より保有している不動産の経年劣化原状回復の塗装工事でした。
判断難しいということですし、更生するには手間がかかるため
現状のまま処理したいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2022/04/28
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