適格請求書、インボイス制度について
お世話になります。
2023年10月から始まる
インボイス制度、適格請求書の要件についてご教示ください。
1つの請求書内で税率毎に端数処理ができるのは1回のみ
という要件がありますが。
これは必須なのでしょうか?
現在はシステムで明細単位で端数処理をしており
システム改修にかなりのコストがかかります。
もし遵守できない場合は
適格請求書としてみなされないので
当社の請求書を受け取ったお客様は
消費税の仕入れ控除ができなくなりますか?
お教え頂きたく
よろしくお願いします。
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
こんにちは
インボイスの記載事項である「税率ごとに区分した消費税額等」に1円未満の端数が生じる場合には、ご承知のように「一のインボイスにつき、税率の異なるごとに1回」の端数処理を行う必要があり、質問者様のように明細行ごとの端数処理等を行っている場合には、請求書等に係るシステム改修が必要となります。
そのためにIT導入補助金が整備されていますので、これを利用してシステム改修をするしかないと思います。
また、個々の商品ごとの消費税額を参考として記載することは、差し支えないとのじょとなので、なんとか工夫して端数処理のルール通りに表示させる方法を模索するしかないと思います。
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- 回答日:2022/04/27
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