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仕分けについて

一人法人で不動産賃貸業を行っています。棟数が少ないため、顧問税理士はいません。今までは複雑なものが無かったため、会社設立、決算を一人で行ってきました。
このたび、所有アパートの外壁を修繕しました。施工会社から某ローン会社を紹介を受けました。そちらでローン契約を結び、借入金額を取引金融機関に入金せず、直線施工会社に送金としました。その後、取引金融機関から返済金プラス利息が引き落とされます。ここで一旦、取引金融機関に入金があったとの仕分けを入力しました。次の仕分けとして、全額修繕費としてしまうと毎年の減価償却がとれません。15年で償却しようと考えています。
以上の場合、どのように仕分け入力をすべきでしょうか。
ご教示、よろしくお願いいたします。

合同会社 会社の番頭さん/行政書士事務所 会社の番頭さん

合同会社 会社の番頭さん/行政書士事務所 会社の番頭さん

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 北海道

行政書士(登録番号: 21011935), その他

仮に借入金額100万円だとします。
金融機関から入金は実際はありませんが、入金されたという仕訳をしているなら、預金(現金)/長期借入金 100万という登録されていると思います。

上記を削除せず、そのまま行うなら、
決算申告の振替伝票で
借方 建物 100万  貸方 預金(現金)100万
と登録してください。

その次に、決算申告の固定資産台帳で
今回修繕された内容を登録してください。
上記の方法で登録すれば減価償却費が計上できます。

なお、返済されたときは元金部分を長期借入金
利息部分を支払利息として登録してください。

  • 回答日:2022/04/30
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うみもと会計事務所

回答させていただきます。
本件の支出が資本的支出を前提としていらっしゃいますが、資本的支出ではなく、修繕費なのか否かの判定が重要です。
借入する程の金額なので、厳密な判定はここではしませんが、明らかに支出の意図が原状回復、機能維持のための支出であるのであれば、該当する支出は修繕として発生した時に費用処理になります。
他方で明らかにそうとは言えないという場合で、資産の価値向上、耐用年数が伸ばすための支出だという事であれば、資本的支出になります。

次に、資本的支出に該当した際の仕訳ですが
そもそも金融機関を経由していないのであれば、
仮勘定/借入金とした上で、上記の判定で固定資産であれば、仮勘定を固定資産、修繕という事であれば修繕費とすることになります。

よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/04/30
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