決算確定後に法人税額に変更があった場合の処理方法について
前期の法人市民税・県民税の均等割りを9ヶ月分で計算して、未払法人税として計上したのですが、そのあと、申告書を提出した後に、区役所・県税事務所から電話で指摘されて、月の端数が切り捨てになるということがわかって、8ヶ月分に訂正して納付することになります。
帳簿には、この差額は、今期でどのように処理してよいのでしょうか
お手数ですが、教えてください。よろしくお願いいたします。
ご連絡ありがとうございます。
>今期の未払法人税は、11ヶ月分の110で計上すると、最終は合いますが、申告書に記入する12ヶ月分の120と合いません。
最終が合っていれば問題ございません。また、申告書は12ヵ月分の120で申告して、納税する必要があります。
当期末における決算書の未払法人税を120、申告書の納税額120が一致していれば問題ござません。
>また10は前期なので、修正仕訳などで一旦ゼロにする必要はないでしょうか
修正しても、修正しなくても、当期末の最終的な残高があって入ればどちらも問題はございません。
前期末の未払法人税の間違いの10を今期中にいったんゼロにしても、期末時点では120になるためです。
- 回答日:2022/05/12
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ご返事ありがとうございます。
了解しました。ありがとうございました。投稿日:2022/05/12
たびたび申し訳ありません。
アドバイス通りに
仕訳に未払法人税などを11ヵ月分(仮に110円)で計上しました。法人税申告書の別表五(二)について、
例えば今期も均等割りしかない場合は、
7の①に前期の90、③に実際納付した80、9の②に今期の110をいれました。10の⑤は120になってます。
って、30に前期の90、31に今期の110、34かな納付した80、41は120になってます。
このような記入方はあってますでしょうか。
お忙しいところ大変申し訳ありませんが、何卒再度よろしくお願いいたします。投稿日:2022/05/16
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明治通り税理士法人が回答いたします。
現在の帳簿の状況ですが、前期に9ヵ月分の未払法人税を計上しており、8ヵ月分の税金をお支払いしたため、約1ヵ月分の税額が未払法人税として残っていると思われます。
帳簿の処理方法ですが、簡単に処理するのであれば、決算まで1ヵ月分の未払法人税を残したままで大丈夫です。
具体的な数字でご説明いたします。
仮に、年間の均等割が120とした場合、前期は9ヵ月分の90が計上して、当期に8ヵ月分の80をお支払いしたので帳簿には1ヵ月分の10が残っています。
今期の決算時に、本来であれば12ヵ月分の120を計上するべきではありますが、既に1ヵ月分の10を計上しておりますので、12ヵ月分と1ヵ月分の差額である110を未払法人税として計上してください。
結果として、決算書に計上される未払法人税は、帳簿に残存している10と追加11ヵ月分の110の計上により、最終残は120となります。
ご不明点がございましたら、遠慮なくご連絡ください。
- 回答日:2022/05/10
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ご返事ありがとうございます。
今期の未払法人税は、11ヶ月分の110で計上すると、最終は合いますが、申告書に記入する12ヶ月分の120と合いません。
また10は前期なので、修正仕訳などで一旦ゼロにする必要はないでしょうか
すみませんが、再度ご確認していただけますでしょうか
よろしくお願いします。投稿日:2022/05/11
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