仮想通貨の仕分けについて教えてください
仮想通貨を商品として仕分けしています。
弊社で商品(仮想通貨)を現金で購入しました。
商品100:現金100
商品を売却しましたが、購入した金額よりも安く販売したので損失がでてしまいました。
現金90:商品100
【?】10
この?の適切な勘定項目を教えていただけないでしょうか?
商品売却損でしょうか?
明治通り税理士法人が回答いたします。
売買差額は損失になりますので、費用として計上されていれば勘定科目は特に制限はございません。
貴社では仮想通貨を商品として計上されているのであれば、商品売却損として、10円が損益計算書に計上されていれば問題ございません。
- 回答日:2022/05/13
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