私用と業務用を共用している携帯電話の本体購入費
一人法人の代表をしています。
携帯電話は法人設立前から使っていた個人所有のスマートフォンに私用のSIMと業務用のSIMを指して、Dual SIMで使っています。現状経費としているのは当然業務用のSIMの月々の使用料のみです。
現在、スマートフォンの買い替えを検討しています。この本体購入費用ですが、私用・業務用の使用割合に応じて按分し経費算入可能と認識していますが、間違いないでしょうか?
また、その場合の仕訳ですが、個人としての負担分は設立当初に法人に貸し付けた役員借入金が100万円ほど残っているので、そちらから相殺するようなかたちにしたいと思っています。
本体購入費用を8万円、私用・業務の使用割合を1:1とし、法人のクレジットカードで支払った場合、以下でよいでしょうか?(freeeでクレジットカードは口座登録しています)
(借方)
消耗品費 40,000
役員借入金 40,000 *備考欄に按分した購入費用であることを記載
(借方)
クレジットカード 80,000
よろしくお願い致します。
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
追加の質問がついたので回答させていただきます。
法人は家事関連費という概念がないので
正しい処理は
(消耗品費)80000円(借入金)80000円
(借入金)40000円(雑収入)40000円
です。
簡易課税の場合とか減価償却絡みの場合には、正しい処理を求められますが、そうじゃなければ「課税上弊害がない」という理由で、質問者様の処理も許容されるということです。
以上、宜しくお願い致します。
- 回答日:2021/09/18
- この回答が役にたった:4
有難うございます、勉強になりました。
投稿日:2021/09/19
- この回答が役にたった
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
正しい処理ではありませんが
その処理でも差し支えないように思います。
- 回答日:2021/09/17
- この回答が役にたった:2
ご回答有難うございます。
ちなみに正しくはどのような処理であるべきか教えて頂けないでしょうか?投稿日:2021/09/18
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
私の場合、問題ないと考えます。
- 回答日:2021/09/17
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
はい、認識は概ね正しいです。スマートフォンの本体購入費用は業務使用分のみ按分し、経費計上可能です。仕訳についても、法人のクレジットカードで支払い、業務使用分を消耗品費、私用分を役員借入金と相殺する方法で問題ありません。
具体的な仕訳は以下のとおりです。
(借方)
消耗品費 40,000
役員借入金 40,000
(貸方)
クレジットカード 80,000
備考欄には「スマートフォン購入費用、業務使用割合50%で按分」と記載すると明確です。
- 回答日:2025/02/17
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
ご認識の通り、スマートフォンの本体購入費用は私用・業務用の使用割合に応じて按分し、経費として計上可能 です。
また、役員借入金との相殺も適切な処理方法の一つです。
✅ 仕訳の確認
クレジットカードで8万円を支払う場合、按分割合が1:1(50%ずつ)であれば、以下の仕訳となります。
📌 freeeでの仕訳 (借方)
✅ 消耗品費 40,000円(法人負担分)
✅ 役員借入金 40,000円(個人負担分を法人が立て替えたため相殺)
(貸方)
✅ クレジットカード 80,000円(法人のクレジットカードで支払い)
✅ 追加の確認ポイント
本体価格が10万円未満なら「消耗品費」、10万円以上なら「固定資産(工具器具備品)」
10万円未満 →「消耗品費」 で一括経費計上OK。
10万円以上 → 減価償却(3年間の償却資産) が必要。
なお、中小企業の少額減価償却資産特例(30万円未満は一括償却可能) を活用するのも選択肢。
freeeでの処理
クレジットカードの明細を取り込んだ後、按分の処理を手動で調整する必要がある。
備考欄に「業務用と私用の割合に基づき按分処理」 などの記載をすると明確になる。
✅ まとめ
💡 スマホの本体費用は按分して経費計上OK。
💡 10万円未満なら「消耗品費」、10万円以上なら「固定資産(減価償却)」。
💡 役員借入金と相殺する処理も適正で、仕訳方法も問題なし。
💡 freeeでのクレカ明細取り込み後、按分処理を忘れずに。
- 回答日:2025/02/10
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった