ウォシュレットの取付時の勘定科目
ウォシュレットに便座を交換した際の
勘定科目についてご教示願います。
条件
・賃貸事務所のトイレの一つをウォシュレットに変更(現在は普通の便座)
・金額は取付工賃含め10万未満
上記の場合、消耗品で処理していいのかそれとも修繕費で処理したら良いのか迷っています。
明治通り税理士法人が回答いたします。
10万円未満の物品購入になり、固定資産とはなりませんので、一括経費計上が可能です。勘定科目については、消耗品費・修繕費のどちらでも税務上は問題ございません。
ご質問の場合の勘定科目としては、一般的に消耗品費が使われるように思われますのでご検討ください。
- 回答日:2022/05/18
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