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社会保険料徴収ミス

    法人設立したばかりで 役員報酬から社会保険料を半年間徴収していませんでした 会計ソフトの方は後から修正できるようですが 通帳とは合わないので 役員報酬貸付で返してもらうのでしょうか 処理方法を教えてください よろしくお願いします

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    お世話になります。
    明治通り税理士法人がご質問の件、回答させていただきます。

    未徴収分の社会保険料の処理方法について、下記2パターンが考えられるかと思います。

    ①翌月の役員報酬から未徴収分をまとめて控除する。
    ②未徴収分の金額を個人口座から法人口座に振り込む。

    なお、徴収時及び社会保険料納付時のfreee上の処理方法については、下記ご参考いただけますと幸いです。
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/204373694#2

    ※上記どちらかのパターンで処理いただいた場合は、過去社会保険料を徴収していなかった際の役員報酬の仕訳は修正いただかなくとも差し支えありません。

    以上、よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2022/05/19
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます
      翌月徴収 又は 個人から法人へ振込方法のどちらか 
      過去の仕分けは修正しなくてよいということですね
      ありがとうございます
      また分からない事があると思いますの よろしくお願いします

      投稿日:2022/05/19

    • この回答が役にたった

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    土橋公認会計士税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    まだ決算をむかえていない、12月を跨いでいないのであれば、次に支払う役員報酬から半年分の社会保険をまとめて徴収するのはいかがでしょうか?
    今まで社会保険を徴収していない月は所得税が多く徴収されているはずなので少なくとも徴収漏れを指摘されることはないのと、年末調整で毎月社会保険を徴収していたのと同じ結果になります。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/05/18
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

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