個人事業主の時に借り入れた借入金の法人への組み入れの仕訳方法について
個人事業主から法人なりしまして、2期目になります。先日、日本政策金融公庫から法人として借入をいたしました。その際、個人事業主の時の借入金を法人として引き継ぐ契約をいたしました。その借人金は現在据え置き期間の為、利息のみ支払っております。この利息は既に法人口座から引き落としとなっております。
個人事業主の時の借入金についてどのように仕訳したらよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ご指摘の通り、代表者への貸付けは金融機関はよく思いません。
可能であれば代表者様から会社にキャッシュを入れた方がいいかと思います。
もしくは法人なりされた際に会社に引継ぎされた資産で、もし譲渡の手続きがまだ完了していない資産がありましたら、売買契約を締結しその譲渡に対する債務と代表者様への貸付を相殺することも可能となります。
- 回答日:2022/05/31
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ご回答ありがとうございます。
大変助かりました。譲渡の手続きがまだ完了していない資産はありますので、会社へのキャッシュを入れることと合わせて行っていきたいと思います。投稿日:2022/05/31
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お尋ねのケースでは個人の債務を会社が、個人事業主の代わりに返済することとなります。
仕訳としては「代表者貸付金/借入金」となります。
- 回答日:2022/05/31
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ご回答ありがとうございます。
長期借入金に借入額を計上して、同額を代表者貸付に計上します。
そこで、1点ご質問です。ご回答できます範囲でアドバイスお願いいたします。代表者借入がある程度ありますので、代表者貸付それほどの額にはなりません。しかし、決算書上は前期に比べ代表者借入が減る(0になる)ことと、代表者貸付が計上されることになります。実際には期中の会社のキャッシュを代表者(私)が会社から借りたわけではないのですが、代表者貸付は金融機関にとって、要チェック科目かと思います。
次回融資のことを考慮すると、すくなくとも代表者貸付が0になる分だけでも、代表者(私)から、会社にキャッシュを入れたほうがいいと思われますか。または、それ以外の方法があるでしょうか。投稿日:2022/05/31
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