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源泉徴収と代講

    ダンスのインストラクターをしています。
    レッスンの代講を頼むことがあるのですが、その場合の処理の仕方を教えてほしいです。
    代講分は自分の口座に入金されるため、代講してくれた人に自分が支払います。

    ≪内訳≫
    報酬 3000(内代講1000)
    源泉徴収税 300
    支給額 2700

    ≪仕訳≫ ※代講がない場合
    売掛金 2700 /売上高 3000
    事業主貸 300(源泉徴収税)

    通常は上記のように仕訳を行っております。

    代講の分は可能であれば売上高から減らしたいです。
    ですが、売上高から引いてしまうと代講していただいた方への源泉徴収はどうなるのだろうと新たな疑問がうまれこちらで質問させていただく経緯となりました。

    よろしくお願いいたします。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    代行分は以下の仕訳になると考えます。
    源泉税率は10%と仮定。

    支払報酬 1000/預金  900
    預り金 100

    支払報酬は支払手数料でもいいと思います。

    売上はあくまでご質問者様とお客さまとの間で決めた金額になるので契約内容によりますが代行分を減らすのは一般的ではないと思います。

    ちなみに、代行の方に報酬を支払う時の源泉はご質問者様が従業員を雇ってなければ引かないこともできます。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/05/31
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