経費計上について、(光熱費と車の保険料)
私が業務執行役員で合同会社にしています。夫は社員です。
自宅は夫名義。光熱費を何%か経費計上できるでしょうか?出来るとしたら計算は?
また、私名義の車の保険料は経費計上できますか?仕事でしか使っていませんが会社名義にはしていません。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは
水道光熱費は、事業使用している部分を、会社→個人に支払うことで経費にすることが可能です。
計算は、実際の使用金額×事業使用分を経費にします。
この場合の事業使用分は、使用状況などから合理的に算出することになります。
また、私名義の車も事業で使用していれば実務上、経費計上している方も多いのですが、名義が個人である場合、利益調整(利益が出そうだから経費にして赤字であるから経費から除く)ができることから、若干の否認リスクを伴うとされています。
また、個人名義である場合において個人使用分があると認定されると、車両計上分が役員賞与として認定されるリスクがありますが、法人名義とした場合、使用料相当額の計上という処理になるため、「個人使用がある場合の否認の課税のされ方が異なる」という違いがあります。
簡単に言えば、法人名義にした方が、個人使用による課税額が少なくなるということです。
また、保険の契約者の問題など、個人名義であることによる収入の脱漏などの思わぬミスもありますので、課税に予測可能性を高めるために、法人名義とされることをお勧めします。
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- 回答日:2022/06/03
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有難うございました。
車に関してはガソリン代以外は名義変更するまでは経費計上しないようにいたします。
投稿日:2022/06/08
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回答させていただきます。
光熱費について仕事や会社で使用されている分につきましては経費計上を行うことができます。
%としましては、自宅の部屋数の内仕事で使用されている部分を%で決めて頂いていただければと思います。
こちらもご参考ください。https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/45307/
保険料については、個人名義の車に係る保険料ということですので、保険の契約自体も個人になっているかとお見受けします。その場合には経費として処理しない方がリスクが生じないかと思います。
- 回答日:2022/06/08
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ご回答いただき有難うございました。
光熱費などを経費計上する場合、法人と個人(本人)とで賃貸契約をまかないといけないと言われました。
個人経営ではないので、そうしなければ計上出来ないとのこと。契約は必要でしょうか?よろしければご教示ください。
よろしくお願いいたします。投稿日:2022/06/08
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