1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 建物の対応年数について

建物の対応年数について

不動産賃貸業です。建物を購入して仕入高(建物)に計上しています。

固定資産台帳に償却年数を入れなければなりませんが、築35年で鉄筋コンクリート造です。購入したときは1階が事業用、2階からは住宅でした。購入後リフォームしてすべてテナントに入ってもらいます。耐用年数は15年とすればよいのでしょうか?償却方法は定額でよいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
まず、販売用不動産は棚卸資産になるため減価償却できません。
そのため、固定資産台帳への登録も不要です。
しかし、購入時から賃借人がおり、一定期間は賃貸により家賃収入を得ることを目的とする場合には、費用収益対応の観点から減価償却することが可能です。
この場合には、固定資産台帳に登録します。
ゆえに、回答に当たっては、賃貸用不動産であることを前提に回答いたしますと、
同一の減価償却資産について、その「用途」により異なる耐用年数が定められている場合において、減価償却資産が2以上の用途(事業用と住宅用)に共通して使用されているときは、その減価償却資産の用途については、その使用目的、使用の状況等より勘案して合理的に判定するものとするものとされています。
よって、例えば5階建てのマンションで一階が事務所、2階以上が居住賃貸用の場合、主たる目的は住宅用であり、その建物全体は居住用建物の鉄筋コンクリート47年をベースに計算することになります。
具体的には、47-35+35✖️0.2=19年になるかと思います。
ただし、一の建物を2以上の用途に使用するため、当該建物の一部について特別な内部造作その他の施設をしている場合、例えば、鉄筋コンクリート造の6階建のビルディングのうち1階から5階までを事務所に使用し、6階を劇場に使用するため、6階について特別な内部造作をしている場合には、上記にかかわらず、当該建物について別表第一の「建物」の「細目」に掲げる2以上の用途ごとに区分して、その用途について定められている耐用年数をそれぞれ適用することができますので、その場合はまた異なる耐用年数になります。
______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
熊澤社会保険労務士事務所
【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
________________________________________________________

  • 回答日:2022/06/03
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee