1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 会計期間の変更について

会計期間の変更について

会計期間の変更について質問です。

創業日:2021年4月15日
現在の決算月:12月

今年の4月の会社を起こし、定款には会見期間を12月締めとして記載しましたが
体調を崩してしまい、まだ一度も決算していないですが決算月を来年に変更したいと
考えています。

5月または6月ごろを決算月に変更したいのですが、どのような方法があるでしょうか。

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

事業年度の変更は、株式会社であれば株主総会実施し議事録を作成または合同会社であれば社員の同意書を作成いただくことで事業年度の変更が可能です。事業年度は最長で12ヶ月となるため、4月設立法人の場合には翌年の3月末までの事業年度とすることができます。この変更は、所轄税務署、都道府県税事務所、市町村に異動届という形で届け出る必要があります(事業年度は登記事項ではないため登記は原則不要)。
 
質問者の方の場合には、5月または6月を決算時期としたいということですので、3月末までの事業年度をまた上記の方法で5月または6月に変更することも可能です。また、実際にまったく事業活動を行っていない場合には休眠という手法も考えられます。
しかし、いずれにしても3月までの法人税申告は必要となることはご留意ください。
 
なお、決算期がまだ到来していないことから、決算期到来前までに法人税の申告期限延長をあらかじめ提出した場合には、定款に3ヶ月以内に定時株主総会(または社員総会)を開催するという規定があれば申告期限を通常2か月であるところ3か月に延長することも可能です。必要に応じてご参考ください。

  • 回答日:2021/09/21
  • この回答が役にたった:2
  • ご回答ありがとうございました。参考にいたします。

    投稿日:2021/09/24

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

会計期間の変更について

会計期間の変更について質問です。 創業日:2021年4月15日 現在の決算月:12月 今年の4月の会社を起こし、定款には会見期間を12月締めとして記載しましたが 体調を崩してしまい、まだ一度も決算していないですが決算月を来年に変更したいと 考えています。 5月または6月ごろを決算月に変更したいのですが、どのような方法があるでしょうか。

  • 回答日:2025/02/17
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

会計期間(決算月)の変更方法について説明します。

① 決算月を変更する方法
決算月を5月または6月に変更するには、定款変更が必要です。具体的な手続きは以下の通りです。

1. 株主総会で定款変更を決議
株主総会(または合同会社なら社員総会)を開催し、「事業年度の変更(決算期変更)」を決議
定款の**「事業年度に関する条項」**を変更(例:「毎年1月1日から12月31日」→「毎年6月1日から5月31日」)
株主総会議事録を作成(合同会社の場合は総社員の同意書)
2. 税務署などへの届出
決算月を変更した場合、税務署、地方税事務所に「異動届出書」を提出する必要があります。 ✅ 税務署:「事業年度等変更届出書」
✅ 地方税(都道府県、市町村):「異動届出書(事業年度変更)」

② 2022年の決算をスキップできるか?
2021年4月15日~2022年12月31日を初年度決算とする形で、2022年5月や6月まで延ばすことは 原則できません。
なぜなら、会社法では「事業年度は最長1年」と定められており、12月決算を超えてしまうと違法になるためです。

✅ 可能な方法

2022年12月決算を行い、翌期から決算月を変更

2022年12月までの決算を行い、2023年から新しい決算月に変更
2023年1月~2023年5月(または6月)を変則決算とし、以降6月決算とする
2022年12月で一度決算し、2023年5月(または6月)を新たな決算とする

2022年12月までの決算は必須
2023年1月~5月(または6月)を短縮事業年度として決算
2023年6月以降は通常の1年決算
③ 具体的なスケジュール(例:5月決算に変更する場合)
時期 変更手続き
2022年12月 12月決算を行う(決算処理+税務申告)
2023年1月 株主総会で事業年度変更を決議し、定款を変更
2023年1月 税務署・地方税事務所へ届出書提出
2023年1月~5月 短縮事業年度として決算
2023年5月 5月決算を実施し、以降毎年5月決算

✅ ポイント

2022年12月で決算をしないと、2022年4月15日から1年以上の会計期間になり、法律違反となる
2023年1月~5月の短縮事業年度を設けることで、5月決算へスムーズに移行できる
税務署への届出を忘れずにすること

④ まとめ
2022年12月までの決算は必須
その後、株主総会で決算月を変更し、税務署に届出
2023年1月~5月を短縮決算とし、2023年5月から毎年5月決算に統一するのがベスト
→ 2022年の決算は避けられないため、まずは2022年12月までの決算をしっかり行い、早めに決算変更の手続きを進めるのが最適な方法です。

  • 回答日:2025/02/10
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

土橋公認会計士税理士事務所

土橋公認会計士税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

ご回答いたします。

株主総会の特別決議で定款を変更すれば決算期を変更することは可能です。
但し、税務上は会計期間は最長1年となっているため貴社の場合変更できるとしても来年3月末までと考えます。

もし3月末に変更をする場合には当初の決算月である12月末までに臨時株主総会を開き、定款変更を行い、その議事録・変更後の定款を添付した異動届出書を税務署に提出する必要があります。

決算期変更とは別に、以下の申告期限の延長の特例の申請を使うのも一案です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_12.htm
お体の具合にもよりますが、本制度につきましては適用の可否も含め一度税務書にご相談することをお勧めいたします。

ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2021/09/21
  • この回答が役にたった:0
  • ご回答ありがとうございました。参考にいたします。税務署にまず相談してみようと思います。

    投稿日:2021/09/24

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

株主総会を開いて、定款変更をして、税務署に届出をすれば、可能ですよ。

体調を崩されたということであれば、申告期限の延長申請がとおる可能性がありますので、決算期を変更しないで、申告期限を延長するという方法も考えられます。

  • 回答日:2021/09/21
  • この回答が役にたった:0
  • ご回答ありがとうございました。参考にいたします。税務署にまず相談してみようと思います。

    投稿日:2021/09/24

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee