会計期間の変更について
会計期間の変更について質問です。
創業日:2021年4月15日
現在の決算月:12月
今年の4月の会社を起こし、定款には会見期間を12月締めとして記載しましたが
体調を崩してしまい、まだ一度も決算していないですが決算月を来年に変更したいと
考えています。
5月または6月ごろを決算月に変更したいのですが、どのような方法があるでしょうか。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
事業年度の変更は、株式会社であれば株主総会実施し議事録を作成または合同会社であれば社員の同意書を作成いただくことで事業年度の変更が可能です。事業年度は最長で12ヶ月となるため、4月設立法人の場合には翌年の3月末までの事業年度とすることができます。この変更は、所轄税務署、都道府県税事務所、市町村に異動届という形で届け出る必要があります(事業年度は登記事項ではないため登記は原則不要)。
質問者の方の場合には、5月または6月を決算時期としたいということですので、3月末までの事業年度をまた上記の方法で5月または6月に変更することも可能です。また、実際にまったく事業活動を行っていない場合には休眠という手法も考えられます。
しかし、いずれにしても3月までの法人税申告は必要となることはご留意ください。
なお、決算期がまだ到来していないことから、決算期到来前までに法人税の申告期限延長をあらかじめ提出した場合には、定款に3ヶ月以内に定時株主総会(または社員総会)を開催するという規定があれば申告期限を通常2か月であるところ3か月に延長することも可能です。必要に応じてご参考ください。
- 回答日:2021/09/21
- この回答が役にたった:2
ご回答ありがとうございました。参考にいたします。
投稿日:2021/09/24
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ご回答いたします。
株主総会の特別決議で定款を変更すれば決算期を変更することは可能です。
但し、税務上は会計期間は最長1年となっているため貴社の場合変更できるとしても来年3月末までと考えます。
もし3月末に変更をする場合には当初の決算月である12月末までに臨時株主総会を開き、定款変更を行い、その議事録・変更後の定款を添付した異動届出書を税務署に提出する必要があります。
決算期変更とは別に、以下の申告期限の延長の特例の申請を使うのも一案です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_12.htm
お体の具合にもよりますが、本制度につきましては適用の可否も含め一度税務書にご相談することをお勧めいたします。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2021/09/21
- この回答が役にたった:0
ご回答ありがとうございました。参考にいたします。税務署にまず相談してみようと思います。
投稿日:2021/09/24
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株主総会を開いて、定款変更をして、税務署に届出をすれば、可能ですよ。
体調を崩されたということであれば、申告期限の延長申請がとおる可能性がありますので、決算期を変更しないで、申告期限を延長するという方法も考えられます。
- 回答日:2021/09/21
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ご回答ありがとうございました。参考にいたします。税務署にまず相談してみようと思います。
投稿日:2021/09/24
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