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代表者への見舞金について

私が代表を務める1名の会社(法人)です。先日、病気で入院し、加入している保険(契約者:法人、被保険者:私)から給付金をもらいました。この給付金から代表者である私に見舞金を支払いたいと思います。保険会社からいただいた資料には「社会通念上、相当な額であれば損金として認められる」とありますが、損金として認められる社会通念上の相当額最大はいくらぐらいでしょうか。お教えいただきたく、よろしくお願いいたします。

荒井会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
見舞金の金額については、役員報酬同様に個別に判断されることとなるため、法人で慶弔見舞金規定を定めたから安心ということも言いきれないと考えられます。この論理が罷り通れば、規定を定めれば損金にできるという短絡的な論理解釈となってしまい、恣意的な利益調整を可能としてしまいます。
また入院費用等を全額負担するような見舞金を、法人から出すような場合には、(職務起因性などが明確なものでない限り)本来個人が負担すべき費用を法人が負担しているとして後々の税務調査などで、否認され、役員賞与(損金不算入)として扱われることも十分に考えられます。
 
過去の裁決事例でも、金額例示された事例もありますが、あくまでもその法人においてという事例に過ぎないため、いくらにご設定いただいても社会通念上というグレーな判断下での処理となると考えられるから、リスクは残ります。一方で税務署側では、所轄内の類似業種などでの事例から高額であるかというのを判断基準として用い否認することがありますが、管轄内の類似業種のデータなどは一般的に存在するものではないため、調査で論点にならなければなかなかわからないというのが実情です。
 

  • 回答日:2021/09/21
  • この回答が役にたった:8
  • ご回答をくださいましてありがとうございます。
    ご丁寧でわかりやすい内容でした。

    投稿日:2021/09/22

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税理士法人ディレクション

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税理士, 公認会計士

一般に、慶弔、禍福に際し支払われる金品に要する費用の額は、地域性及びその法人の営む業種、規模により影響されるものと判断されますので一概にいくらぐらいが相当なのかは難しい判断になりますが、過去に国税不服審判所の裁決で入院一回当たり50,000円であれば社会通念上相当である金額と認められたものがあります(課税当局は入院1回当たり30,000円が上限と判断しましたが不服審判所の裁決では50,000円が上限との判断がなされています。)。
この裁決事例の法人は直近9期の平均売上高約10億円、税引前利益6,500万円ですので、同規模の法人であれば参考にはなるかもしれません。
※この裁決事例から入院一回当たり50,000円であれば税務上問題ないという情報がネット上で散見されますが、あくまで個別事情により左右されますので50,000円であれば問題ないという話ではありませんのでご留意ください。

  • 回答日:2021/09/21
  • この回答が役にたった:7
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はしもと会計事務所

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税理士(登録番号: 142659)

過去に国税不服審判所で見舞金が社会通念上の相当額を超えるか否かで争われた事例がありますので、ご参考ください。
(あくまでも個別事例の一つということをご了承ください)

本裁決では、類似法人の役員に対する見舞金の支給状況を考慮し、「福利厚生費としての見舞金の上限は入院一回当たり5万円」と判断されました。

相当と認められる金額を超える場合、その超える金額は役員賞与として、法人の損金とならず、源泉所得税の徴収漏れとなりますので、ご留意ください。
また、個人側でも給与課税対象となります。

平成14年6月13日裁決
https://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0204070303.html#y04
https://www.kfs.go.jp/service/JP/63/21/index.html

  • 回答日:2021/09/21
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社会通念上の相当額最大はいくらって結構難しいですね。

慶弔規程あればいいんですが、ないかもしれませんので、

入院にかかった費用+慰謝料程度なら、問題ないと思います。

  • 回答日:2021/09/21
  • この回答が役にたった:3
  • 早速のご回答ありがとうございました。

    投稿日:2021/09/21

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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

法人が代表者に支払う見舞金は、社会通念上相当な額であれば損金算入が可能です。具体的な金額の目安は明確な基準がないものの、一般的には 5万円~10万円程度 が相当と考えられます。中小企業では 10万円以下 であれば税務上問題になりにくいとされています。ただし、法人の財務状況や他の従業員への支給実績とのバランスも考慮する必要があります。また、金額が高額になると役員賞与とみなされ損金不算入になる可能性があるため注意が必要です。

  • 回答日:2025/02/17
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本年度の総利益800万円に対する節税対策について、考え方と具体策を解説します。

① 挙げられた節税対策の適否
✅ 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
→ ○ 節税効果あり

1年間で最大240万円まで損金算入可能
解約時には収益計上が必要(タイミング管理が重要)
✅ 家賃の前払い(来期分)
→ △ 節税にならない可能性あり

税務上は「前払費用」となり、翌期の費用に計上される可能性が高い
1年以内にサービス提供を受ける場合は例外的に損金計上可能
✅ 確約している外注費の前払い
→ △ 内容次第で損金算入可能だが、慎重に判断

外注業務が完了していない場合、「前払費用」扱いとなる可能性あり
ただし、業務委託契約で対価が確定し、支払いが完了していれば損金計上可能
② その他の節税対策
✅ 小規模企業共済

経営者個人の所得控除(最大84万円/年)
掛金は事業所得ではなく個人所得の控除対象
✅ 消耗品や設備投資の前倒し

30万円未満の備品は「少額減価償却資産」として即時費用計上可能
10万円未満の消耗品も即時経費計上可
✅ 役員報酬の見直し(法人の場合)

現在の役員報酬が適正かを検討し、将来の利益圧縮に活用
✅ 福利厚生の充実

社員の健康診断・社内研修・レクリエーション費用の活用
✅ 決算賞与の活用(法人)

決算月末までに支給決定し、1ヶ月以内に支払えば損金計上可
③ まとめ
経営セーフティ共済、小規模企業共済、消耗品購入などは有効な節税策
前払い家賃・外注費は税務処理に注意(事前に税理士と相談が望ましい)
役員報酬の見直し、決算賞与、福利厚生充実も検討
適用可能な制度を活用し、税務リスクを抑えながら効果的に利益圧縮を行うことが重要です。

  • 回答日:2025/02/10
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