代表者への見舞金について
私が代表を務める1名の会社(法人)です。先日、病気で入院し、加入している保険(契約者:法人、被保険者:私)から給付金をもらいました。この給付金から代表者である私に見舞金を支払いたいと思います。保険会社からいただいた資料には「社会通念上、相当な額であれば損金として認められる」とありますが、損金として認められる社会通念上の相当額最大はいくらぐらいでしょうか。お教えいただきたく、よろしくお願いいたします。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
見舞金の金額については、役員報酬同様に個別に判断されることとなるため、法人で慶弔見舞金規定を定めたから安心ということも言いきれないと考えられます。この論理が罷り通れば、規定を定めれば損金にできるという短絡的な論理解釈となってしまい、恣意的な利益調整を可能としてしまいます。
また入院費用等を全額負担するような見舞金を、法人から出すような場合には、(職務起因性などが明確なものでない限り)本来個人が負担すべき費用を法人が負担しているとして後々の税務調査などで、否認され、役員賞与(損金不算入)として扱われることも十分に考えられます。
過去の裁決事例でも、金額例示された事例もありますが、あくまでもその法人においてという事例に過ぎないため、いくらにご設定いただいても社会通念上というグレーな判断下での処理となると考えられるから、リスクは残ります。一方で税務署側では、所轄内の類似業種などでの事例から高額であるかというのを判断基準として用い否認することがありますが、管轄内の類似業種のデータなどは一般的に存在するものではないため、調査で論点にならなければなかなかわからないというのが実情です。
- 回答日:2021/09/21
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ご回答をくださいましてありがとうございます。
ご丁寧でわかりやすい内容でした。投稿日:2021/09/22
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一般に、慶弔、禍福に際し支払われる金品に要する費用の額は、地域性及びその法人の営む業種、規模により影響されるものと判断されますので一概にいくらぐらいが相当なのかは難しい判断になりますが、過去に国税不服審判所の裁決で入院一回当たり50,000円であれば社会通念上相当である金額と認められたものがあります(課税当局は入院1回当たり30,000円が上限と判断しましたが不服審判所の裁決では50,000円が上限との判断がなされています。)。
この裁決事例の法人は直近9期の平均売上高約10億円、税引前利益6,500万円ですので、同規模の法人であれば参考にはなるかもしれません。
※この裁決事例から入院一回当たり50,000円であれば税務上問題ないという情報がネット上で散見されますが、あくまで個別事情により左右されますので50,000円であれば問題ないという話ではありませんのでご留意ください。
- 回答日:2021/09/21
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過去に国税不服審判所で見舞金が社会通念上の相当額を超えるか否かで争われた事例がありますので、ご参考ください。
(あくまでも個別事例の一つということをご了承ください)
本裁決では、類似法人の役員に対する見舞金の支給状況を考慮し、「福利厚生費としての見舞金の上限は入院一回当たり5万円」と判断されました。
相当と認められる金額を超える場合、その超える金額は役員賞与として、法人の損金とならず、源泉所得税の徴収漏れとなりますので、ご留意ください。
また、個人側でも給与課税対象となります。
平成14年6月13日裁決
https://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0204070303.html#y04
https://www.kfs.go.jp/service/JP/63/21/index.html
- 回答日:2021/09/21
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
社会通念上の相当額最大はいくらって結構難しいですね。
慶弔規程あればいいんですが、ないかもしれませんので、
入院にかかった費用+慰謝料程度なら、問題ないと思います。
- 回答日:2021/09/21
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早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/09/21
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