一括信託サービスの会計処理
弊社・銀行・支払企業の三者で一括信託を締結しました。
毎月末に決まったパターンで、自動的に弊社銀行口座へ入金されるという定期譲渡方式を採用しております。(都度の割引申し込み不要)
銀行・支払企業から、会計処理の方法として二つ紹介されました。
1、ファクタリングで一般的な、売上発生時・ファクタリング契約時・入金時の三段階で仕訳する方法(売掛金を未収入金に振り替えて処理)。
2、信託を器と考え、従来通り支払企業の売掛金として経理処理する方法(二段階)。
専門の方に教えてもらっているのでどちらがダメ、ということはないと思っているのですが、色々調べてもほぼ1の例しか出てこないので少しだけ気になります。
2を絶対採用できないケースなどがあるのでしょうか?
(もともとこの支払企業とは長く取引があり、今後も毎月取引があるので定期譲渡方式にしたというのと、
またfreeeにおいては、1は振替伝票を用いねばならないため、会計自動化のために導入したメリットもかなり薄くなると感じてしまいます。)
よろしくお願いいたします。
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
分けて仕訳します。
その理解で正しいです。
割引料と振込手数料は、消費税の課税区分が異なるため、こちらも実務上、含めて計上するケースはあまり無いかと思います。
- 回答日:2022/06/13
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こんにちは
2でも問題ありません。
お分かりのように損益計算では両者の間に寸分の違いもありませんから。
ファクタリングは、課税売上割合にも影響しませんし、二段階の処理で問題ありません。
ただ、支払企業が何百社もある商社などでは、未収入金を一旦立てておかないと、それがファクタリングによる手数料割引後の入金額なのか、普通の売掛金の入金なのか分からなくなってしまうという実務的な理由だと思います。
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- 回答日:2022/06/09
- この回答が役にたった:1
熊澤会計事務所 さま コメントありがとうございます。実務的理由、よく理解できました。
重ねての質問で恐縮ですが、割引料と振込手数料(税込660)を引かれた金額が入金される場合、「売却損」と「支払手数料」は分けて仕訳する、で大丈夫でしょうか?
(これも、売却損だけが書かれた例しかなかったのですが、含めて計上するケースもあるのでしょうか)投稿日:2022/06/09
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