法人応接室に飾る絵画購入品の仕訳について
お世話になります。
法人を設立し初年度決算を控えております。
応接室へ飾る絵画を購入しました。
11万円 1点税抜き10万円
22万円 1点税抜き20万円
88万円 1点税抜き80万円
計3点、全て消費税込み、現代アートになります。
販売はしないので仕入れではないのですが
今後事業でも同じようなアート仲介をし手数料を見込んでおります。
素人ながら調べたところ、上記2点は30万円未満で一括償却
88万円のものは5年償却と思っています。
お手数おかけしますがどのように仕分けをしたら良いかご教示いただけたら助かります。
よろしくお願い致します。
こんにちは、田中あゆみがご回答致します
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以下、青色申告法人であることを前提に回答しております。
いずれの絵画もいったん工具器具備品で計上します。
固定資産台帳にも計上が必要です。
工具器具備品として、固定資産計上後、11万円、22万円のものは
ご理解のとおり30万円未満のため一括償却が可能です。
耐用年数に応じて減価償却費として計上することもできます。
88万円のものは金属製のもの以外のものは耐用年数8年(96カ月)になると思います。下記国税庁FAQをご参照ください。
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https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm#q8
FAQのQ7について抜粋しています。
[Q7] 絵画や彫刻などの美術品等で減価償却資産に該当するものの法定耐用年数は何年ですか。
[A]
減価償却資産に該当する美術品等の法定耐用年数は、それぞれの美術品等の構造や材質等に応じて、耐令の別表第一に掲げる区分に従って判定することとなります。例えば、その美術品等が「器具及び備品」の室内装飾品に該当する場合には、次のとおりとなります(法令13、耐令別表第一)。
(1) 室内装飾品のうち主として金属製のもの……… 15年
例えば、金属製の彫刻
(2) 室内装飾品のうちその他のもの………………… 8年
例えば、絵画・陶磁器・彫刻(主として金属製のもの以外のもの)
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例えば、6月決算で設立事業年度が5カ月だった場合は5/96カ月分を
減価償却費として計上します。
仕訳では
減価償却費/工具器具備品
です。
以上ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2022/06/15
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うみもと会計事務所
回答させていただきます。
100万円未満の書画骨董は減価償却資産として、時の経過とともに明らかに減価しないものでないのであれば、償却処理します。
中小企業であれば、少額減価償却資産の特例を利用して、1年償却とすることも可能ですが、30万以上であれば、法定耐用年数表から、室内装飾品(その他のもの)は8年となっておりますので、8年で償却します。
よろしくお願いいたします
- 回答日:2022/06/15
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御社が青色申告の適用を受けている中小企業者、かつ消費税免税事業者という前提で回答させていただきます。
>11万円 1点税抜き10万円
→10万円以上30万円未満ですので少額減価償却資産として損金処理又は一括償却資産として3年均等償却可能です。
>22万円 1点税抜き20万円
→上記同様、10万円以上30万円未満ですので少額減価償却資産として損金処理可能ですが、20万円以上ですので一括償却はできません。
88万円 1点税抜き80万円
→30万円以上ですので資産計上が必要です。
なお、少額減価償却資産の特例の適用は年度合計300万円までという限度があり、償却資産税申告の対象となります。一括償却としたものは償却資産税申告の対象外です。
88万円のものの耐用年数は器具備品>室内装飾品>主として金属製以外のもの、として8年償却でしょうか。詳細は国税庁の美術品等についてのFAQをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm#q1
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/06/15
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