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食事の支給について

    ①勤務時間外の職員への食事は課税されないとなっています。残業した職員に飲み物や軽食パンお菓子などを支給したいのですが、ある程度まとめて購入し、残業した職員が自由に飲食できる仕組みにしても大丈夫でしょうか。
    誰にどれだけ支給したかを記録する必要はありますか。
    飲食は職場内に限られますか。

    ②親睦会のことで教えてください。
    コロナ前までは会食やレクレーションを実施していましたが、コロナが流行してからは中止していました。
    まだ感染予防対策が必要であるため、職員全員に希望を募り,希望者にお弁当等を購入し配りたいと思っています。
    お弁当代金の半額をその職員から徴収する予定です。
    この場合も飲食は職場内に限られますでしょうか。親睦会とはいえなくなりますが、感染予防のため、お弁当は持ち帰ってもらおうと考えています。福利厚生費として扱えますでしょうか。

    導入サポート・決算スポット対応可能 佐藤修一公認会計士事務所

    導入サポート・決算スポット対応可能 佐藤修一公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 福岡県

    税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

    ①残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっていますので、飲食の程度が通常の範囲を越えなければ、ご質問者様が記載された通りの仕組みで問題なく、個人別に詳細を記載する必要はありません。
    また、飲食は職場内に限定されません。

    ②「職場内」とは、必ずしも職場内において供与されることをいうものではなく、従業員等に供与される飲食に要する費用の程度の判断の基準として示されたものです。支給物の程度が職場内で行う場合と同程度の場合は福利厚生費の扱いで大丈夫です。

    • 回答日:2022/06/23
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