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興行業の収支について

スポーツ振興の一環として、スポーツをイベントで公演したりして収入を得ています。これに関する収益は雑収入、かかる費用は雑費で処理していますが、正しいでしょうか。また内容については消費税の課税対象にしています。

>今まで雑収入として処理していた内容をいきなり変更して良いのでしょうか。定款を整えたタイミングなどで勘定科目を変更することは問題ありませんか。
⇒特に問題になることはありませんが、事業年度の切りのいいタイミングなどが良いと思います。科目を変更した際には事業概況説明書などにその旨記載すると良いかと思います。

  • 回答日:2022/06/24
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>当方はスラックラインという新しいスポーツを振興するための法人です。設立の主旨から言えば、スラックライン関連商品を売るほうは本業でないのかもしれないのですが定款に明記してありません。興行より関連商品の売上高が多く、その商品が幅広い年代の方に使われることで振興になっている状況も多いのです。最近ではほぼ同額の時もあります。こういった場合の会計上の判断はどうしたら良いでしょうか。
⇒お話の内容からすると売上が商品販売も興行も同等とのことですので、どちらも売上高で良いと思います。ただ定款に記載がないのであれば現状に合わせるように定款の目的変更も同時にされたほうがと思います。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/06/24
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  • 迅速な対応、ありがとうございます。今まで雑収入として処理していた内容をいきなり変更して良いのでしょうか。定款を整えたタイミングなどで勘定科目を変更することは問題ありませんか。

    投稿日:2022/06/24

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>本業収入というのはどうやって決めるのでしょうか。収益のうちの割合などですか?
⇒本業収入は本業で得た収入のことです。ラーメン屋さんがラーメンを売った収入は本業収入ですので売上高となり、お店の外に自販機を設置したことにより売れたジュース代は本業ではないので雑収入となる感じです。
質問者様の本業がイベント業であればスポーツイベント収入は本業ですので売上高ですが、例えばスポーツ用品店が振興の一環としてスポーツイベントを開催して得た輸入は雑収入となります。ご理解いただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/06/24
  • この回答が役にたった:1
  • わかりやすいご説明ありがとうございます。当方はスラックラインという新しいスポーツを振興するための法人です。設立の主旨から言えば、スラックライン関連商品を売るほうは本業でないのかもしれないのですが定款に明記してありません。興行より関連商品の売上高が多く、その商品が幅広い年代の方に使われることで振興になっている状況も多いのです。最近ではほぼ同額の時もあります。こういった場合の会計上の判断はどうしたら良いでしょうか。

    投稿日:2022/06/24

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御社の本業がイベント業などスポーツイベント収入が本業収入に該当するのであれば売上高、そうでないものであれば雑収入になるかと思います。
消費税の課税区分についてはご理解のとおりとなります。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/06/24
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  • ありがとうございます。本業収入というのはどうやって決めるのでしょうか。収益のうちの割合などですか?

    投稿日:2022/06/24

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