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みなし配当の税務処理について

    弊社で投資有価証券として保有している株式会社(非上場先)が会社を解散するにあたり、
    残余財産の分配を受ける際に、該当株式が過去に減損処理をしている場合
    入金額から減損後の簿価を差し引いた額がみなし配当にあたる認識であっておりますでしょうか。
    その際の会計と税務の観点から注意すべき点がありましたらご教授いただければ幸いです。
    宜しくお願い致します。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    当該清算法人が100%子会社ではなく(100%保有の場合は取扱いが異なります)、減損が過去に税務上加算しており一時差異として残っている状況と仮定してお話します。
    この場合残余財産の分配の税務処理は以下となります(少しざっくりですが)。
    ①みなし配当:残余財産の分配額-清算法人の資本金等の額
    ②株式譲渡損益:清算法人の資本金等の額-貴社の株式帳簿価額(税務上)
    つまり、貴社の税務上の株式簿価はみなし配当に影響を及ぼさないのでご質問者様の見解は誤りになります。
    過去の減損の影響は譲渡損益の算定の方に影響があります(過去に加算していると税務上の簿価は会計上の簿価に比して大きいので会計上と税務上の譲渡損益が乖離します)。

    • 回答日:2022/06/28
    • この回答が役にたった:4
    • ご回答頂きありがとうございます。

      投稿日:2022/06/29

    • この回答が役にたった

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