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給与および印税の支払

著作権管理法人です。簡単に言えば、弊社管理の著作物に対する著作権印税を収集し、作家様へ弊社手数料を差し引き支払う業務です。
社員または役員が印税の発生する著作物を制作した場合、給与(役員報酬)と印税と別々に支払えば良いのでしょうか?それとも給与にまとめて払わなければいけませんか?(役員報酬は定期同額が原則なので都度変わる印税の支払いを加えるのは無理ですね?)

千代田創業支援パートナーズ

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回答させていただきます。
まず、お支払いについてですが別々にお支払いいただいても給料と印税をまとめてお支払いいただいてもどちらでも構いません。
しかし明細については給料明細へ含めずに、給料明細と印税の明細を分けて社員や役員の方へお渡ししたほうが良いかと存じます。

次に役員報酬は定期同額ですが、役員報酬分の明細が定期同額の金額になっていれば問題ありません。

  • 回答日:2022/07/01
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【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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こんにちは
役員報酬は「職務執行の対価」ですので、著作権管理法人の役員が著作権を制作して、それに対する対価を受け取ったとしても、それは「職務執行の対価」ではありませんので、役員報酬とならず、従って定期同額給与の問題も生じません。
ただ、御社が著作物の管理ではなく、著作者の制作をする会社であれば、その役員への著作料の支払いは「職務執行の対価(役員報酬)」となるかと思います。
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  • 回答日:2022/06/30
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