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簡易課税の区分について

    簡易課税の事業区分について教えてください。

    業種がソフトウェア開発のみだと第五種事業に当たるかと思うのですが、
    ハードウェア開発+そのハードの制御用ソフトウェア開発のような場合は、どうなるのでしょうか?
    割合(重要度?開発時間のかかる方?会社として重きを置いている方?)の高い方で、会社自体の業務体系として第三種事業または第五種事業と決めるのでしょうか?
    それとも業務ごとに今回はハードが3割でソフトが7割みたいな感じで仕訳するのでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    10万円の請求書に、ハード製造3万円、ソフト開発7万円と書いてあればそうなります。売上ですので、ご自分で請求書を書くときに、しっかり分けて書いておく必要があります。

    • 回答日:2022/06/30
    • この回答が役にたった:1
    • ご返答ありがとうございます。

      請求書の段階で分けて置くってことなんですね。
      なるほどです。よく、わかりました。
      ありがとうございます。

      投稿日:2022/06/30

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    税理士(登録番号: 134162)

    課税売上高が全体の75%以上であれば、その区分で全体を処理しても良いのですが、ソフトが多い場合ですと全部第5種にすることになりますので、そうしないでしょう。
    そうすると、原則処理ですので、各売上を区分ごとに記帳します。
    最終的には各区分の消費税額から加重平均で消費税を求めますが、その計算はソフトがやってくれるはずです。
    したがって、売上をしっかり区分すれば良いと思います。

    • 回答日:2022/06/30
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。

      例えば、10万円の売上があった場合
      割合で分割してハードの売上高3万円、ソフトの売上高7万円
      感じで仕訳入力するという感じでしょうか。

      投稿日:2022/06/30

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    千代田創業支援パートナーズ

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    税理士(登録番号: 134093), その他

    回答させていただきます。
    売上の項目毎に事業区分で計算を行います。
    こちらをご参考ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm

    なお、ソフトウェア開発及びハードウェア開発+そのハードの制御用ソフトウェア開発どちらとも第5種事業に該当いたします。

    • 回答日:2022/07/01
    • この回答が役にたった:0
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