使用頻度の少ない車両の家事按分について
アパート経営をしておりますサラリーマン大家です。1棟4室で非事業的規模です。以前から所有していた普通車に加え、通勤用、生活用(妻がメインで使用)の軽2台を買い加え、現在3台を所有しております。普通車の使用用途としては、帰省などの長距離移動(月1回程度)に加え、アパートの見回り(月1回)や打ち合わせ(月0~1回)などに使用しております。基本的にプライベートは軽2台で事足りており、アパートが遠方のため普通車を残しているという状況です。
質問は按分の割合に関してです。事業としての使用は月1,2回しかないですが、その車自体ほぼ使用していないため、事業としての使用と車の使用頻度を考え按分割合50%としたいのですが問題ありますでしょうか。
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ご質問の非事業的規模の不動産所得に係る車両の必要経費性について
裁決事例が参考になると思います。
必要経費として認められなかった事例なので、ご自身の状況と照らし合わせてみて下さい。
【国税不服審判所裁決事例】※読みやすいように文章を若干加工しています
●車両に係る経費(租税公課、損害保険料及び減価償却費等)について
A 請求人は、記録等に基づき、車両が業務の遂行上直接必要であった部分を明らかにしていない
B 請求人は、車両は、不動産物件の取得を目的とする現地調査及び遠隔地に散在する貸付不動産の現況確認に使用しており、業務に必要な部分は客観的に明らかである旨主張する。
しかし、請求人は、請求人が主張する不動産物件の取得のための現地調査について、いつ、どこの物件の調査を行ったのかなどの具体的内容を証拠上明らかにしていない。
C 請求人の保有する貸付物件は、いずれも不動産業者に管理を委託しており、現地に現況確認に訪れなければならない事情が見当たらない。
D 貸付物件については、不動産業者が賃借人から家賃を徴収し、請求人の銀行口座に振り込まれていたことが認められるから、本件各年中において、請求人がこれらの物件の現況確認等のために車両を用いて現地を訪れなければならなかった事情は見当たらず、実際に現況確認等を行ったことがうかがえる証拠もない。
E 請求人は、当審判所に対し、平成20年10月14日付及び平成21年6月23日付の車両の車検整備等に係る請求書(各時点での総走行距離が記載されたもの)及び平成22年10月20日時点での車両の走行距離メーターの写真を提出しているが、これらの証拠からは、各時点における当該車両の総走行距離が明らかとなるにすぎない。
以上によれば、請求人の上記主張は採用することができず、請求人は、車両に係る経費のうち、業務の遂行上直接必要であった部分を明らかにしていないのであるから、車両に係る経費を必要経費に算入することはできない。
ということで
これを逆読みすれば
①車両の使用記録ノートを車両を使うたび全て記録する
②現地調査等をした記録を写真などで全て残す(日付入り)
③管理会社へ委託していない業務がある(清掃業務など)
という三条件を満たせば必要経費に計上できると思います。
非事業的規模の車両の必要経費については、必要経費計上できますが、「経費計上の証拠などの証明条件が厳しめ」だとご理解下さい。
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- 回答日:2021/09/23
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荒井会計事務所
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はじめまして。
まず車両を複数台所有所有されていることから、実態として50%の所有かどうかという論点を整理する必要があると考えられます。質問者の方の場合には、日常生活では別車両を使用し、月1回程度遠方の帰省にこの当該車両を用いているということですので、その帰省で利用する距離や走行時間と、見回りや打ち合わせなどで用している距離や走行時間等の比率を記録していただきそれをもとに按分比率を出していただくことが最も合理性があり、質問者の方が必要経費に参入する根拠となると考えられます。
また、過去の裁決事例などを鑑ても、以下一部抜粋となりますが、以下のように審判所では判断しており(専用でない限り)直接必要な部分について記録を残し、直接必要である旨の証拠を納税者が用意しなければならないと判事しています。
"これらの事実によれば、請求人は、車両を日常的に家事用として使用していたと推認することができるから、車両に係る経費は、家事上の経費であり、仮に、車輌に係る経費のうちに不動産賃貸業に係る業務の遂行上直接必要であった部分を含むものがあったとしても、家事関連費に該当し、請求人において、取引の記録等に基づき、業務の遂行上直接必要であった部分を明らかにしない限り、車両に係る経費を必要経費に算入することはできないこととなる。"
したがって、質問者の方の実態の利用率にあわせた按分比率の設定をおすすめいたします。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/82/05/index.html
(平成23年3月25日裁決 国税不服審判所)
- 回答日:2021/09/23
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基本的に、減価償却費は期間経費なので、事業に使っている期間が、判断基準だと思います。
使っていない期間は、わたしは、必要経費にはならないと思います。
頻度で考えると50%ということですが、なにか違和感を感じますね。
他の専門家の意見も聞いてみるのもいいと思いますね。
- 回答日:2021/09/23
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ご質問ありがとうございます!
実態で判断を行いますので、1か月の利用頻度、距離などから勘案して事業での仕様とプライベートでの利用が半分ずつでしたら50%で計算していただいても良いかと思います。
また、税務署から指摘を受けた際に事業でもしっかりと利用していることを客観的に証明できる記録を控えていただく必要がございます!
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- 回答日:2021/09/27
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実態判断ですので、月1,2回ですので、按分として50%は、無理があるかなと思います。
- 回答日:2021/09/23
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ご回答ありがとうございます。実態として月1,2回ですが、その車自体を月に3,4回しか使っておらず使用頻度の半分は事業として使用していますがそれでも難しいでしょうか。他のプライベートは全て別の自動車を使用し、そちらは経費にはしておりません。
投稿日:2021/09/23
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実態で判断することになると思いますので、月1,2回で按分割合を50%とするのは、無理がありそうですね。
説明できる基準で按分するのが基本ですね。
- 回答日:2021/09/23
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