役員変更と役員借入金について
合同会社で役員変更をすることとなりました。
役員借入金があり処理をしたいと思うのですがどのような方法があるか
教えていただきたいです。
また放棄するという事もできるのか教えていただきたいです。
役員借入金を精算するか、放棄する方法が考えられるかと思います。
精算する場合は金銭による返済が通常です。
また放棄する場合には法人からすると債務免除となりますので、債務免除益という利益を認識することになります。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/07/02
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