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役員変更と役員借入金について

合同会社で役員変更をすることとなりました。
役員借入金があり処理をしたいと思うのですがどのような方法があるか
教えていただきたいです。
また放棄するという事もできるのか教えていただきたいです。

役員借入金を精算するか、放棄する方法が考えられるかと思います。

精算する場合は金銭による返済が通常です。

また放棄する場合には法人からすると債務免除となりますので、債務免除益という利益を認識することになります。

よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/07/02
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千代田創業支援パートナーズ

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 134093), その他

回答させていただきます。

方法としましては、
1.全額返済を行う→返済の資金が必要となります

2.債権放棄をして頂く→債務免除益を特別利益に計上する。この債務免除益は利益となりますので、営業活動で黒字である場合には、利益が上乗せされるため税額が増えることとなります。

3.役員報酬の額を減額し返済額に充てる→社会保険料及び税金が下がりますが、手取りは変わらずに受け取ることができる。こちらについては役員報酬へ変更時期が限られている為注意が必要

上記の方法が考えられるかと思います。ご検討ください。

  • 回答日:2022/07/11
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