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資産に対する損害保険金と修繕費の仕入税額控除の適用について

    個人事業主(消費税課税事業者)で太陽光発電事業を行っています。
    その太陽発電設備が災害により被害にあいました。
    被害に対して保険金を受け取れる予定になっております。
     
    所得税法では資産に対する保険金は非課税所得となり、
    休業補償として受け取る保険金は課税所得と認識しています。
     
    上記の場合の消費税の取扱いについて質問です。
    保険金収入を不課税とし、経費を課税仕入れとすることで、
    仕入税額控除を適用したいのですが問題ないでしょうか。
    また、仕訳については下記で問題ないでしょうか。
     
    〇保険金 入金時
    預金口座(事業用) / 事業主借(不課税)
     
    費用についてはパネル等を性能の高いものに取替えるため、
    資本的支出と判断して、固定資産計上をしようと思っています。
     
    〇修繕工事 支払時
    固定資産(課税仕入れ) / 預金口座(事業用)
     
    〇減価償却仕訳
    事業主貸(減価償却費相当額)(不課税) / 固定資産
     
    もし、間違いがあるようでしたら、正しい仕訳を教えていただけますでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    所得税法上、非課税となる損害保険金の見合いとなる修繕費は当然に経費計上不可ですが、消費税は仕入税額控除可能です。
    仕訳についてですが、「〇修繕工事 支払時」に以下仕訳で完結させて良いと思います。
    「事業主貸(課税仕入)/預金口座(事業用)」

    • 回答日:2022/07/05
    • この回答が役にたった:4
    • 早速のご回答ありがとうございました。
      仕入税額控除可能とのことで良かったです。
      追加で下記2点確認お願いできますでしょうか。

      ①.
      支払時に一つの仕訳で完結させる場合、
      受取保険金(90)で修繕費全額(100)を賄えなかった場合は、
      仕訳は下記のようになりますでしょうか。

      事業主貸(課税仕入)90 / 預金口座(事業用)100
      修繕費(課税仕入)10  /            

      ②.
      固定資産を使わない場合、市町村への固定資産税(償却資産)の申告も不要でしょうか。

      以上、よろしくお願いいたします。

      投稿日:2022/07/06

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    税理士法人ディレクション

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    ①については、ご質問者様のご認識で差し支えありません。保険金収入を超える部分については必要経費とすることが可能です。
    ②については、修繕費は償却資産税の対象ではありませんので申告不要です。

    • 回答日:2022/07/07
    • この回答が役にたった:1
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