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「個人事業主」が「会社員(非個人事業主)」に報酬を支払う際の源泉徴収について

お世話になります。

現在、個人事業主として、アパレルメーカーのSNSの運用を代行しています。撮影など、一部の業務を知人(会社員)に委託しているのですが、その報酬の支払いについて質問させてください。

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クライアントからは、委託分も含めて、私の口座に報酬(源泉徴収済)を振り込んで頂いています。その後、私の口座から、知人の口座に報酬を振り込んでいます。

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ここからが質問になります。

①個人事業主から会社員(非個人事業主)に報酬を支払う場合、「源泉徴収はしなくて良い」という解釈で合っていますでしょうか?

②上記のようなお金の流れになっている場合、報酬を支払って頂く時と報酬を支払う時の勘定科目は、どのようにするのが良いでしょうか? 現在は、頂く報酬と支払う報酬の両方を「預り金」として処理していますが、税務上でより適切な方法はありますでしょうか?

※税務処理を間違うと、実際の収入以上の税金を支払うことになりそうで、懸念しています。

質問は以上になります。ご多用のところ恐れ入りますが、ご確認のほど宜しくお願いします。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
●①の回答
質問者様が①給与の支払いをする事業者でない場合で、②ホステス報酬以外の報酬に該当する場合には、源泉徴収は不要です。
条文を見てみますね所得税法です。
(源泉徴収義務)
第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬等の支払をする者は、その支払の際、その報酬等について所得税を徴収し、これを国に納付しなければならない。
一 原稿、さし絵、作曲、デザインの報酬、著作権等の報酬又は料金
二 弁護士、税理士等の報酬又は料金
三 社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払われる診療報酬
四 職業野球の選手、職業拳けん闘家、競馬の騎手等の報酬又は料金
五 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ等の出演、演出等の報酬
六 ホステス報酬等
七 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金等
八 広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの
2 前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
一 省略
二 前項第一号から第五号まで並びに第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの
  
該当する条文は、「204条2項」で、「前項第一号から第五号まで並びに第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの」については「前項の規定(源泉徴収義務)を適用しない」とあります。
つまり、204条2項に該当すれば源泉徴収不要ということです。
国税庁のホームページを帳面字面読みしてしまうと、あたかも給与を払わない個人事業者は、税理士等の報酬の支払いのみ源泉徴収不要であるかのように間違えるのでご注意下さい。
  
●②の回答
消費税法は、基本的には、純額処理を認めていません。
例外として委託販売等の手数料契約や決済代行等の代行サービス等の場合のみ純額処理を認めています。
これは、純額処理をした結果、課税売り上げが過小となり、課税売上が1000万未満になり誤って免税事業者になったり、誤って簡易課税制度が適用できたりする等の弊害があるためです。
質問者様が外注委託の報酬を「預かり金」で処理しているというその一連の取引が、これに抵触しないか検討する必要があります。
今現在の売り先や知人との契約関係を税理士さんに相談されて、その処理の妥当性についてご確認いただくのが宜しいかと思います。
_______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
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【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
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e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
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所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
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  • 回答日:2021/09/24
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荒井会計事務所

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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
源泉徴収義務者は、国内居住者に対して国内において源泉徴収すべき報酬を支払う者(個人、法人格を問わず)であると規定しています。
なお、個人の場合には以下のケースは除外されています。
●常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金
●給与所得者など源泉徴収義務を持たない個人が支払う弁護士や税理士などの報酬や料金の支払い

①質問者の方が支払われる報酬が源泉徴収すべき報酬や料金である場合には源泉徴収の必要性があると考えられます。ご参考に上記に源泉徴収義務者の考え方と下記に源泉徴収義務が必要な報酬・料金の国税庁リンクを掲示しております。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2793.htm
(報酬・料金等の源泉徴収義務者 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
(源泉徴収が必要な報酬・料金等とは 国税庁)

②支払う際には源泉徴収部分は
勘定科目:預り金
品目(任意):源泉所得税(預かり分)
として登録いただき、
受け取る際の源泉徴収部分は
勘定科目:事業主貸
品目(任意):源泉所得税
で登録いただくことが一般的な処理方法です。
なお、わかりやすいように以下freeeヘルプもご用意しました。
取引登録の際のご参考としてください。

https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202847370-%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E6%94%AF%E5%87%BA%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B
(源泉徴収の対象となる支出取引を登録する freeeヘルプ)
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202847390-%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%8F%8E%E5%85%A5%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B
(源泉徴収の対象となる収入取引を登録する freeeヘルプ)

  • 回答日:2021/09/23
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はじめまして。
源泉徴収義務者は、国内居住者に対して国内において源泉徴収すべき報酬を支払う者(個人、法人格を問わず)であると規定しています。
なお、個人の場合には以下のケースは除外されています。
●常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金
●給与所得者など源泉徴収義務を持たない個人が支払う弁護士や税理士などの報酬や料金の支払い
 
①質問者の方が支払われる報酬が源泉徴収すべき報酬や料金である場合には源泉徴収の必要性があると考えられます。ご参考に上記に源泉徴収義務者の考え方と下記に源泉徴収義務が必要な報酬・料金の国税庁リンクを掲示しております。
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2793.htm
(報酬・料金等の源泉徴収義務者 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
(源泉徴収が必要な報酬・料金等とは 国税庁)
 
②支払う際には源泉徴収部分は
勘定科目:預り金
品目(任意):源泉所得税(預かり分)
として登録いただき、
受け取る際の源泉徴収部分は
勘定科目:事業主貸
品目(任意):源泉所得税
で登録いただくことが一般的な処理方法です。
なお、わかりやすいように以下freeeヘルプもご用意しました。
取引登録の際のご参考としてください。
 
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202847370-%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E6%94%AF%E5%87%BA%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B
(源泉徴収の対象となる支出取引を登録する freeeヘルプ)
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202847390-%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%8F%8E%E5%85%A5%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B
(源泉徴収の対象となる収入取引を登録する freeeヘルプ)

  • 回答日:2021/09/23
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追加です。
支払いをする報酬が、そもそも源泉徴収の対象になる報酬なのかも確認してみてください。

  • 回答日:2021/09/23
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①個人事業主として、従業員を雇ったりしていて、源泉徴収義務者である場合は、非事業者であっても、源泉徴収義務があります。そうでなければ、支払いをする際に源泉徴収はいりません。

②報酬をもらうほうの源泉税は、「事業主貸」
 報酬をはらうほうの源泉税は、「預り金」

です。

預り金の源泉税は、毎月もしくは年2回支払うことになります。
事業主貸の源泉税は、確定申告時に、源泉分として、支払う税金から控除されます。

  • 回答日:2021/09/23
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ご質問ありがとうございます!

①につきましては、委託している業務が
SNSの運用代行のみであれば、源泉徴収は不要かと思います。
ただし、委託している業務が下記のURLに記載がある業務がある場合は、
源泉徴収する必要がありますので、ご注意ください!
  
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
(源泉徴収が必要な報酬・料金等とは 国税庁)
 
②につきましては、下記で登録するのが良いかと思います。
 
◆支払う際の源泉徴収
勘定科目:預り金

◆受け取る際の源泉徴収
勘定科目:事業主貸
 
また、確定申告の際に、事業主貸で登録をした源泉徴収の金額は
忘れずに確定申告書へ反映をさせてください!
もし反映出来ていない場合は、税金を多めに支払う場合がございます。

不安な点がある場合は、一度専門家に相談するのが
良いかと思います!

・終わりは以下を記載する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人

◆メールでのお問い合わせ
 freee_ans@tax-startup.com
 (メールは新宿、横浜共通です。)

◆お電話でのお問い合わせ
 新宿本社
 東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階  
 Tel :03-6274-8004

 横浜支店
 神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F 
 Tel :045-577-3751

◆チャットワークでのお問い合わせ
 チャットワークID 
 startup99

◆LINEでのお問い合わせ
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  • 回答日:2021/09/24
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