法人から法人代表者への外注費について
法人から法人代表者(個人事業主)へ外注費を支払うということは可能でしょうか?(例:役員報酬とは別に営業代行費用を支払う等)
可能であれば、支払う際の注意事項などありますでしょうか。
法人の役員がその法人に対して役務の提供を行う場合は、その役務提供は法人の役員の立場で行っているものとみなされますので、基本的には当該役務提供の対価は名目が外注費でも役員報酬として取り扱われることになります。
なお、個人所有の車両の貸し出しであれば役務提供ではないため、法人から使用料を受け取ることは可能です。
ただし、当該使用料は法人代表者の個人所得になりますので貸し出しにより儲け(収入:使用料ー費用:車両の減価償却費等)が発生している場合には所得税の申告対象となりますのでその点ご留意ください。
- 回答日:2022/07/11
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