1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 買い物代行による軽減税率の請求書作成について。

買い物代行による軽減税率の請求書作成について。

    買い物代行をしています。
    現在は、レシートをコピーし立替金、代行手数料を記載しお客様にお渡ししています。
    請求書と言うよりは簡単な購入明細がわりです。

    今回法人契約をするにあたり、正式な請求書作成が必要かと思います。

    商品名、税区分をわけて(軽減税率)での記載が必要だと思いますが、日用品や食料品と買う数量がとても多く、請求書を作成すると膨大な時間がかかります。

    商品名に、[食料品](軽)、日用品(10%)でまとめて記載し、購入明細としてレシートのコピーをお渡ししようかと考えていますが、このような方法で請求書作成しても、問題はありませんでしょうか?

    freee導入実績200社超 佐藤修一公認会計士事務所

    freee導入実績200社超 佐藤修一公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 福岡県

    税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

    御質問回答いたします。

    立替金に関しましては課税対象ではないため、立替金と代行手数料(消費税額が分かるように)の請求書を作成し、レシートの原紙とともにお客様へお渡しする必要があります。

    また、令和5年10月1日からいわゆる”インボイス制度”が実施されますので、実施された場合は適格請求書でなければ消費税を請求できなくなりますのでご注意ください。

    御参考までに弊所ブログご御覧いただければと思います。
    【インボイス制度について:https://satoscpa.com/tax-invoice.html】

    • 回答日:2022/07/13
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    代行業で、立替金の処理をされているとのことですので、レシート部分は単なる立替金です。レシートの原本は、顧客に戻す必要があると思います。
    顧客は、レシートの原本がないと、消費税の処理ができません。
    立替金であれば、レシートのコピーを保存し、代行手数料の計算の参考資料で良いと思います。

    • 回答日:2022/07/13
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee